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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年10月2日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4303 )  2025年10月2日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株主総会のしくみ 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 2件の内 1件は
 当社ビジネスパートナーT氏との打合せ。

 中国人ビジネスパートナーでもある
 T氏との間で、現在進めているビジネスは
  『人材紹介』
 (T氏は、中国全土を対象とした人材発掘に基づく
 人材紹介会社を経営されておられます)

 ご案内の通り、現在、日本では
 少子高齢化が進み、多くの業界で
 労働力不足が深刻な問題となっていますが

 この問題を解決する一つの方策として
 脚光を浴びているのが
  『外国人材の受入れ』
 であり、これを実現する具体的な制度の1つが
  『特定技能制度』
 (https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html)
 です。

 同制度は、国内人材を確保することが
 困難な状況にある産業分野において

 一定の専門性・技能を有する外国人を
 受け入れることを目的とする制度…

 2018年に可決・成立した
  『改正出入国管理法』
 により、在留資格
  『特定技能』
 が創設され、2019年4月から
 受入れが可能となりました。

 ちなみに、この具体的な産業分野については
  (1)介護
  (2)ビルクリーニング
  (3)工業製品製造業
  (4)建設
  (5)造船・舶用工業
  (6)自動車整備
  (7)航空
  (8)宿泊
  (9)自動車運送業
  (10)鉄道
  (11)農業
  (12)漁業
  (13)飲食料品製造業
  (14)外食業
  (15)林業
  (16)木材産業
 の16分野が定められていますが、この内
  「自動車運送業」
  「鉄道」
  「林業」
  「木材産業」
 の4分野が、2024年3月29日の閣議決定
 及び同年9月の関係省令施行により追加されました。

 当社として、特に注目しているのが
  「自動車運送業」

 これまでは
  『M&A』
 といった切り口で

 お付き合いさせて頂いてきた
 運送事業者様も

 例外なく、運転手を中心に
 人出不足の感が否めない状況…

 もちろん、企業や事業の買収によって
 人出不足を解消できなくはありませんが

 これまでとは異なったアプローチで
 こうした運送事業者様のニーズに応えるべく
 T氏との協業を進めている次第…
 (現在、中国では、自国内での就職が厳しく
 およそ半数の大卒新卒者が就職できないとのこと)

 こうした中、昨年12月、国土交通省は
  「自動車運送業分野」
 において、在留資格「特定技能」の取得に必要となる
  『特定技能1号評価試験』
 の申請受付開始を発表…

 ただ、一方で
  『外国人』
 に対する風当たりが強くなっているのも現状…
 (一律的な、外国人排斥運動に
 繋がることはないと見てはいますが…)

 世の中動向をも注視しながら
 T氏と共に、当社も動いていきます。




 【株主総会とは何か】

 株主総会とは、その会社の
 基本的な方針や重要な事項を決定する
 非常に重要な機関です。

 各事業年度の終了後
 一定の時期に招集される株主総会を
 定時株主総会といいます。

 一方で、いつでも臨時株主総会を
 開催することができます。
 (臨時株主総会は
 必要に応じて招集されるため
 特に定まった日時はありません)

 定時株主総会は
 取締役(取締役会設置会社では取締役会)
 が招集しますが
 臨時株主総会においても
 取締役(会)が招集するのが原則です。

 【株主総会の役割とは】 

 株主総会で決めることとされている
 事項以外のことを決定する権限は
 取締役(会)に委ねられています。

 取締役会設置会社の場合には
 所有と経営の分離の原則がはたらき
 会社の経営については
 取締役会が意思決定を行い
 それ以外の事項で、会社の基本的な事柄については
 株主総会が意思決定を行います。

 【IR活動としての位置付け】

 IR(インベスター・リレーションズ)活動とは
 株主をはじめとする投資家に対して
 投資する際の判断材料となる
 タイムリーな情報を、会社が継続して
 公平に提供する活動をいいます。

 株主総会をIR活動の一環として利用し
 投資家に対して具体的に
 わかりやすい情報を伝える場として
 利用している会社が多くなっています。
  
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           編 集 後 記
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 今日は
  『株主総会のしくみ』
 について考えました。

 明日は
  『株主総会の開催手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主総会とは、その会社の基本的な方針や
   重要な事項を決定する非常に重要な機関です。
  昨今、コーポレートガバナンスを推進し
   開かれた株主総会を目指す会社が多くなっています。

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