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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年9月19日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4290 )  2025年9月19日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 代表訴訟 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議2件の内、1件は

 海外ビジネス支援のプラットフォームである
  【Digima~出島~】
 事業を展開されておられる
 株式会社Resorz(※1)様ご主催の
 ウェビナー(※2)へ出席しました。

 (※1)株式会社Resorz

    「理想図」と「Resource(資源・手段・機転)」という
    2つの言葉を由来とする。
    持ちうる限りのResourceを最大限に活用し
    世界をキャンバスに
    『理想図を描くこと』
    を使命とし、海外ビジネス支援事業を行うべく
    2009年(平成21年)2月に創立。
    本社は、東京都新宿区。
    代表取締役は、兒嶋裕貴 氏。
   (https://www.digima-japan.com/company/resorz/)

 (※2)ウェビナー(Webinar)

    ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を組み合わせた造語。
    ウェブセミナーやオンラインセミナーとも呼ばれる。
    インターネット上で行なわれるセミナーそのもの
    もしくはインターネット上でのセミナーを実施する
    ためのツールを指す。

 昨日のテーマは
  【東南アジア戦略の要としてのシンガポールとマレーシア】

 日本企業の海外展開において、ASEAN地域は
 従来の「製造拠点」としての役割に加え

 アジア統括機能・消費市場・人材供給地としての重要性を
 一層、高めています。

 中でもシンガポールとマレーシアは、多くの日系企業に
 ASEAN戦略の中核拠点として活用されています。

 シンガポールは、資源を持たない都市国家でありながら
  『ヒト・資本・制度』
 の強みを最大限に活かし発展してきました。

 国家成長戦略は
  (1)高付加価値の追求
  (2)グローバル中継拠点としての機能
  (3)未来産業への先行投資
 を柱としており

 日本企業にとっては、同国の戦略と整合する形での進出が
 持続的なグローバル事業の成長の鍵となります。

 一方でマレーシアは、製造・物流・BPOといった
 「実行型拠点」としての強みを持ちます。

 コスト競争力に加え、政治・制度面での安定性
 豊富な英語人材など、多面的なメリットを提供し

 アジア域内の製造・輸出ハブとして機能していて
 実用性の高い進出先といえます。

 さらに、両国は
  「マレー系」「中華系」「インド系」
 などが共存する多民族国家であり
 市場としての多様性も大きな特徴です。

 とりわけマレーシアは、世界有数の
  『ハラル認証制度(※3)』
 を有し、ムスリム(イスラム教徒)市場向け
 製品開発や運用の、実践拠点としても注目され

 中東・インドネシア・南アジアへの
 展開に向けた足がかりとしての活用が期待されます。

 昨日は、両国の国家戦略・産業構造・文化的特性を
 整理いただいた上で

 日系企業の視点から、ASEAN展開における
 最適な拠点構築、マーケット戦略、人材活用の考え方を
 ご紹介いただきました。
 
 (※3)ハラル認証制度

    ムスリムが安心して製品を利用できるよう
   製品やサービスが、イスラム法に準拠している
   ことを第三者機関が証明する制度。




 【株主代表訴訟とは?】

 株主代表訴訟とは、個々の株主が
 会社に代わって取締役らの責任を追及する訴えです。
 (会社法では、責任追及等の訴えという名称で規定
 されています)

 取締役による権限濫用や違法行為というのは
 会社にとっても望ましいものではないので
 他の取締役が、責任を追及できれば
 それに越したことはありません。

 しかしながら、同じ仲間同士である取締役に
 適正な責任追及を求めることは難しいのが実態です。

 そこで会社法では、株主の利益を守る方法として
 株主に、取締役の責任を追及する手段が
 認められています。

 【訴え提起の要件】

 株主から責任追及等の訴えが提起されるのは
 以下の要件を満たした場合です。

 (1)取締役の違法行為
 (2)訴えを提起できる株主
   原則として、6カ月前から引続き、株式を
   持っている株主
 (3)会社への責任追及の請求
 (4)不正な利益・加害の目的がないこと

 【株主代表訴訟における早期の和解方法と条件】

 株主代表訴訟であっても和解はできます。

 和解とは、紛争の当事者が、お互いの主張を
 譲歩し合って、紛争を決着させることです。

 株主代表訴訟で和解すると、取締役の
 責任追及の一部ができなくなるというデメリットが
 ありますが、その反面で
 訴訟を早期に解決することができるという
 メリットがあります。

 訴訟をむやみに長引かせるのは
 株主にとっても不利益なので、早期解決を図るために
 実際の株主代表訴訟での和解は
 取締役の責任を軽減したり
 免除する結果になるのが通常です。

 なお和解にあたっては
 株主全員の承諾を得る必要はありません。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『代表訴訟』
 について考えました。

 明日は
  『取締役に課せられる罰則』
 のついて見ていきます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●代表訴訟とは、株主が
   会社に代わって取締役の責任を追及する訴えです。

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