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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4289 ) 2025年9月18日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 役員の解任と違法行為の差止請求権 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、 その後、埼玉県川越市へ…
当方の所属する川越市倫理法人会
(https://rinri-kawagoe.org/)
の上位組織の扱いとなる
埼玉県倫理法人会 中部地区会
(埼玉県中央部分…川越市、東松山市、坂戸市、富士見市
の、各市内に拠点を構える5つの『単会』から構成)
【令和8年度 9月期 定例会議】
に出席しました。
(倫理法人会の活動年度は、9月~次年8月です)
1980年(昭和55年)にスタートした倫理法人会は
実行によって直ちに正しさが証明できる
『純粋倫理(くらしみち)』
を基底に
経営者の自己革新をはかり
心の経営をめざす人々のネットワークを拡げ
共尊共生の精神に則った、健全な繁栄を実現し
地域社会の発展と
美しい世界づくりに貢献することを
目的とした団体…
現在は、全国720カ所以上の拠点にて
『企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を』
をスローガンに
純粋倫理に根ざした倫理経営を学び
実践し、その輪を拡げる活動に取り組んでいます。
その倫理法人会の、主たる活動は
『モーニングセミナー』
経営者の成功の鍵は朝にある…
全国720ヵ所以上の会場
(『単会』と呼ばれています)
で毎週1回、早朝に開催しているセミナーです。
参加者は朝型の生活習慣を身につけながら
純粋倫理の学びと
各界で活躍する講師の体験談などを通して
企業を、健全な繁栄へと導く
倫理経営について学び
会員間の交流により
経営者にとって大切な気づきを得ています。
今年度、当方は、所属単会である
川越市倫理法人会において
『専任幹事』
を務めさせていただきます。
単会々長の下、民間企業で言えば
最高実行責任者にあたる立場…
そうした各単会の
責任者クラスが集った、昨日の会議では
先日、説明された
埼玉県倫理法人会の活動方針に基づいた
同地区としての活動方針を
共有させて頂いた上で
各単会からの活動方針を
抱負と共に、熱く語り
共有させていただきました。
【株式会社役員の解任の訴え】
株式会社の役員
(取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
職務執行について不正な行為または
法令・定款に違反する重大な事実があったにも関わらず
その役員を解任する決議が株主総会で否決された場合
株主は、裁判所に対し
その役員の解任請求を提起することができます。
【違法行為の差止請求権】
取締役が、法令や定款に違反する行為をした場合には
会社に対する損害賠償責任を負い
株主代表訴訟などによって
その責任が追及されることになります。
これに加えて会社法では、事後的な手段の他に
取締役の違法行為がなされる前に
事前にそれを防止する手段を認めています。
それが、株主と監査役による違法行為差止請求権です。
【株主の違法行為差止請求権】
取締役が違法な行為をしようとしている場合
個々の株主は会社のために
その行為をやめるように請求することができます。
株主による違法行為差止請求が認められるのは
取締役が、会社の目的の
範囲外の行為や法令・定款に違反する行為をし
または、そのおそれがある場合で
その行為によって、会社に著しい損害が生じる
おそれがある時です。
【監査役による違法行為差止請求権】
監査役は、取締役会に出席しますので
取締役の違法行為を見つけることができる
地位にあります。
そこで監査役にも、取締役の
違法行為差止請求権が認められています。
監査役の違法行為差止請求権は
取締役が、会社の目的の範囲外の行為
その他、法律や定款に違反する行為をし
または、それらの行為を行うおそれがあり
その行為によって会社に
著しい損害が発生するおそれがある場合に
認められています。
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編 集 後 記
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今日は
『役員の解任と違法行為の差止請求権』
について考えました。
明日は
『代表訴訟』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株主や監査役は
法令・定款に違反した役員の解任を請求したり
取締役の違法行為がなされる前に
差止請求を行うことができます。
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