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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年8月23日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4263 )  2025年8月23日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 退任の手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その前段、午前中に移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 2件の内1件は
 ある、不動産管理会社様との協業に関する
 打合せに臨みました。

 埼玉県の中西部…

 埼玉県を縦断する荒川を境にして
 “左側”のエリアを

 主営業地域とされておられる
 同事業者様…

 店舗の賃貸管理も行っておられることから
 飲食事業者様との接触も多く

 その一環で
  『後継者がいない』
 といった、いわゆる
  『事業承継』
 的な相談も持ち込まれるとのこと…

 当社も、M&Aコンサルティングサービスの
 一環として、事業承継支援も行わせて
 いただいていますが

 日本の事業承継問題は、地域経済の
 存続に直結する深刻な課題です。

 中小企業経営者の平均年齢は
 70歳に迫る一方で

 後継者不在率は依然として高く

 今後10年で、数百万社が
 廃業の危機にあるとされています。

 廃業は雇用喪失や技術の断絶を招き
 地域社会の衰退を加速させかねません。

 親族内承継の減少により、M&Aや
 外部人材登用が注目されていますが

 準備不足や資金面の障壁から
 円滑に進まず、問題は先送りされがちです。

 国は、税制優遇や支援制度を
 整備していますが

 制度の存在・内容を知らず
 活用できていない企業も多く見られます。

 事業承継は「待ったなし」の課題であり

 経営者が、早期に計画を立て
 同時に、第三者の知見を取り入れながら
 実行に移すことが不可欠です。

 承継の遅れは、当該企業の
 存続は言うまでもなく

 地域経済全体の衰退に直結する
 危機であると
 強く認識すべき時期に来ています。

 こうした背景をふまえての
 昨日の打合せ…

 お互いの現状について、まずは
 情報交換を行い
 共有させていただいた上で

 お互いの協業によって
 どのような支援スタイルが
 顧客事業者様に対し、実現できるのか…

 Web越しではありましたが

 “膝を交え”
 意見交換させていただきました。




 【取締役退任の手続きは会社が行います】

 取締役を退任した場合、会社(代表取締役)は
 取締役が退任した旨の登記を
 しなければなりません。

 退任したのに登記が変更されていないと
 登記されている取締役を
 信用して取引に入った相手に
 不測の損害を与えかねません。

 また実際は退任しているのに
 取締役としての責任を
 追及される危険もあります。

 そのため、社会に対する公示として
 退任の登記が要求されています。

 取締役の変更登記は
 取締役退任の効力が生じてから
 2週間以内に
 本店所在地を管轄する法務局に
 申請しなければなりません。

 【取締役が就退任した場合の登記費用】 

 登記申請をする場合
 登記申請にかかる費用について
 登録免許税の納付が必要です。

 本店所在地での
 取締役の変更登記であれば
 1件につき3万円
 (資本金が1億円以下の会社については1万円)
 です。

 登録免許税は
 収入印紙または領収証書で納めます。

 通常の場合であれば
 登記申請書と共に提出する収入印紙貼付台紙に
 収入印紙を貼付して
 納付することになります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『退任の手続き』
 について考えました。

 明日からは、新シリーズ
  『取締役会と
    その他の役員をめぐる法律知識』
 の1回目として
  『取締役会』
 について見ていきます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役が退任した場合
   社会に対する公示として、退任の登記が必要です。

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