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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年8月8日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4248 )  2025年8月8日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の変更 その2 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その、リアルな打合せ 2件の内 1件は
 埼玉県川越市へ…

 ある米国企業代表者様との打合せに臨みました。

 (日本側メンバーは、同市内の会議室に集結…

 同代表者様には
 Zoomにて加わっていただき

 日米間をまたいでの会議となりました)

 元々の流れは
 先日、基本合意いただいた

 当社ビジネスパートナーM氏
 およびS氏と進めている案件関連での

 同代表者様への御協力要請が
 当初の打合せ趣旨だったのですが…

 同代表者様から、逆提案いただいた
 ことを受け、先日に引き続いての
 昨日の打合せ… 

 昨日のテーマも
  【インバウンド向けのサービス】

 M氏は、前職時代から
 悲喜を共にしてきた

 長きにわたる“戦友”のお一人です。

 当方より、一足早く独立され
 株式会社チャイナ・ストラテジー・パートナーズを設立。
 (https://csp-japan.com/)

 日本企業の、中国あるいは東南アジアにおける

 ビジネスチャンスの拡大
 あるいは
 ビジネスリスクの軽減 

 といった切り口から
 ビジネスをサポートすべく

 (1)売上・利益拡大
 (2)外国人材の採用
 (3)資金調達
 (4)現地法人の設立
 (5)品質の確保
 (6)労働争議の回避

 等といったサービスを提供されておられます。

 一方で、S氏は
 海外ウェディングも含めた
 イベント事業運営が生業(なりわい)…

 国内カップルの海外ウェディング
 
 少人数のゲストながらも
 想い出に残る、“自分達らしい”
 ウェディングを演出したり

 あるいは海外の富裕層を中心に
 様々な訪日ニーズにお応えしたり

 と、様々なイベントの事業運営に
 携わっておられます。

 こうしたS氏の思い描く
 次なるビジネスのキーワードは
  『インバウンド』
 
 今年(2025年)1月16日、観光庁からも

 訪日外国人旅行者数が過去最高…
 (3687万人…コロナ前の2019年に記録した
 年間値3188万人を上回り、過去最高!!)

 年間の訪日外国人旅行消費額も

 旅行者数の増加に加え
 円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
 過去最高の8兆1395億円を記録…

 との発表がなされましたが

 こうしたインバウンド向け需要の取込み

 あるいは外国人材を採用した後の
 日本企業需要の取込み

 といった、日本市場における
 取組みが主題…

 こうした両氏と、現在進めている
 案件をふまえながらも

 それを、より一層、現実化するようにいただいた

 同代表者様からの逆提案をふまえ

 引き続いての
 情報交換・意見交換…

 リアル&Zoomのハイブリッド形態での
 環境下ではありましたが

 “膝詰め”で、議論の深掘りを
 させていただきました。




 【定款変更の流れ】

 実際に定款変更を行う場合
 原則として株主総会を招集して
 株主総会決議を得ることになります。

 取締役会設置会社では
 取締役会決議で招集事項を決定し
 代表取締役が招集するのが一般的です。

 一方、取締役非設置会社では
 取締役の過半数の決議を経て
 招集を決定します。 

 【定款変更の効力はいつ生じるのか?】

 定款変更の効力は
 株主総会の決議によって生じます。

 株主総会決議後
 書面の記載を書き換えたり
 登記の内容に変更があれば登記変更を行います。

 なお、会社設立時に作成する定款については
 公証人の認証が必要ですが
 定款変更後の定款については
 公証人の認証を受ける必要はありません。

 【定款変更を行う主なケース】

 定款変更を行う主なケースは以下の通りです。
 
 (1)商号変更を行った場合
 (2)目的の変更を行った場合
 (3)公告方法の変更を行った場合
 (4)本店移転を行った場合

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           編 集 後 記
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 昨日に引き続き、今日も
  『定款の変更』
 について考えました。

 明日からは新シリーズ
  『役員の権限と責任』

 テーマとしては
  『取締役の役割』
 について見ていきます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●定款変更の効力は、株主総会決議の際に生じます。

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