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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年4月29日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3056 )  2022年4月29日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 本店の移転 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、あるファンドとの打合せ。
 
 現在、当社は
 『M&A支援機関』
 として、中小企業庁から認定いただいています。

 2021年8月、同庁は新たに
 M&A支援機関登録認定制度を創設しました。

 同庁による審査の結果、一定の条件を満たす
 ことが認められたM&A支援機関は

 その後、同庁 M&A支援認定事務局の
 データベースに登録されることになります。 

 近年、中小企業の後継者問題の解決や
 業務の効率化、企業の成長を図る手段として

 M&Aに対するニーズが高まるにつれ
 その支援業務を行う
 事業者の数も急激に増えています。

 その結果、M&Aの知識や経験が少ない
 事業者が乱立し

 依頼企業との間でのトラブルも増え

 結果として
 『どのM&A支援機関に依頼すれば良いのか』
 の選択も難しい状況となってしまいました。

 そこで、この玉石混淆の状態を
 解消することを目的とし

 一定の基準を満たしたM&A支援機関を認定し

 同機関には
 【中小M&Aガイドライン】
 遵守を約束させ

 中小企業が安心して、支援機関を選ぶことが
 できるようにすることを目的として
 M&A支援機関の認定制度が創設されました。

 こうした状況をふまえ、ありがたいことに
 事業者様からのお問合せや

 同業・関連他社様からの協業依頼が増えています。

 昨日、打合せさせていただいたファンドも
 そうした事業者様の一つ…

 当社はこれまで、3つのファンドと協業の上
 ビジネスを展開してきましたが

 いずれも、最初に大規模な資本投入を行い
 2~3年をメドとした『短期回収』を
 行おうとする事業者様でした。

 一方で、投入先の中小事業者様からすれば
 これまでの投資規模では考えられないような
 キャッシュを手中にできる代わりに

 2~3年といった期間の中で
 これまででは、考えられないような利益額を
 たたき出すことが求められる
 『ハイリスクハイリターン』
 のモデルとなります。

 いきおい、当該事業者代表者様としての
 覚悟を情熱をお持ちの方のみにお勧めしてきました。 

 昨日のファンドは、当社の
 こうした『ファンド像』を根底から覆すもの…

 同ファンドの基本方針(経営理念)は

 【短期的な売買はしない。
   原則として、途中で売却する方針はなく
  中長期的な事業成長を支援を行う。

  その代価として、キャッシュフロー(配当)や
   周辺/新規ビジネスへの進出による事業シナジーと
  新たな成長戦略(投資する切り口)の獲得を狙う】

 こうしたファンドであれば
 当社との協業によって
 シナジーを得ていただける中小事業者様が多いな…

 そのようなことを考えながら

 投資先に対するお考えやご希望などを
 積極的に質問を投げ掛けながら
 じっくりと、意見交換・情報交換をさせていただきました。




 【本店移転の登記とは】

 株式会社が本店を移転した時も
 変更登記を申請します。

 本店移転のパターンは
 移転先が、同じ法務局の
 管轄区域内にあるかどうか
 移転にあたり
 定款の変更を必要とするかしないか
 によって、以下3つに
 分けることができます。

 (1)同じ法務局の管轄区内の移転で
    定款変更を必要としない場合

 (2)同じ法務局の管轄区内の移転で
    定款変更を必要とする場合

 (3)他の法務局の管轄区内へ移転する場合
 
 【定款変更が必要な場合】

 本店の所在地は
 定款の絶対的記載事項ですから
 前述した(2)、(3)の場合には
 定款変更の手続き
 すなわち、株主総会での
 特別決議を経る必要があります。

     
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           編 集 後 記
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 今日は
 『本店の移転』
 について考えました。

 明日は
 『役員変更の登記』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●本店移転の登記は
  (1)同じ法務局の管轄区内の移転で
    定款変更を必要としない場合
  (2)同じ法務局の管轄区内の移転で
    定款変更を必要とする場合
  (3)他の法務局の管轄区内へ移転する場合
  の3つのパターンに分けられます。

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              事業承継 ことはじめ

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     事業承継は、単に一企業だけの問題ではありません。 国の経済
     力を維持し、雇用を守るために重要な経営活動です。

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      ★事業承継計画の実行サポート

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