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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年4月22日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4140 )  2025年4月22日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 競業避止義務 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その前段およびWeb会議の
 間をぬって移動し
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は

 先日、当社ビジネスパートナーM氏
 と共に、Web会議を行ったS氏との
 あらためての打合せ…

 昨日のテーマは
  【インバウンド向けのサービス】

 M氏は、前職時代から
 悲喜を共にしてきた

 長きにわたる“戦友”のお一人です。

 当方より、一足早く独立され
 株式会社チャイナ・ストラテジー・パートナーズを設立。
 (https://csp-japan.com/)

 日本企業の、中国あるいは東南アジアにおける

 ビジネスチャンスの拡大
 あるいは
 ビジネスリスクの軽減 

 といった切り口から
 ビジネスをサポートすべく

 (1)売上・利益拡大
 (2)外国人材の採用
 (3)資金調達
 (4)現地法人の設立
 (5)品質の確保
 (6)労働争議の回避

 等といったサービスを提供されておられます。

 一方で、S氏は
 海外ウェディングも含めた
 イベント事業運営が生業(なりわい)…

 国内カップルの海外ウェディング
 
 少人数のゲストながらも
 想い出に残る、“自分達らしい”
 ウェディングを演出したり

 あるいは海外の富裕層を中心に
 様々な訪日ニーズにお応えしたり

 と、様々なイベントの事業運営に
 携わっておられます。

 こうしたS氏の思い描く
 次なるビジネスのキーワードは
  『インバウンド』
  
 今年(2025年)1月16日、観光庁からも

 訪日外国人旅行者数が過去最高…
 (3687万人…コロナ前の2019年に記録した
 年間値3188万人を上回り、過去最高!!)

 年間の訪日外国人旅行消費額も

 旅行者数の増加に加え
 円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
 過去最高の8兆1395億円を記録…

 との発表がなされましたが

 こうしたインバウンド向け需要の取込み

 あるいは外国人材を採用した後の
 日本企業需要の取込み

 といった、日本市場における
 取組みが主題…

 これまで2回のWeb会議、そして
 2回目となったリアル打合せに臨み

 アイスブレイクの上で
 本題に入らせていただいたS氏と

 膝を交え

 喧々諤々、意見交換・情報交換を
 させていただきました。




 【会社と同じ商売は簡単にはできない】

 会社経営の最前線に立つ取締役・執行役には
 自社や他社のあらゆる情報が入ってきます。

 こうした情報を活かし
 今の会社を辞め、新しく自分の会社をつくろう…
 
 これは『競業避止義務違反』です。

 取締役・執行役が、様々な情報を得て
 人脈をつくっていけるのは
 いまの会社があってのことです。

 それを忘れ、会社を裏切るような行為
 会社に不利益を与えるような行為をすることは
 許されません。

 取締役・執行役には
 自社と同じ業種を、自分の利益のために
 営んではならない義務
 すなわち競業避止義務が課せられています。

 【競業取引とは?】

 競業取引とは、会社の事業の部類に属する取引を
 取締役・執行役が
 自己または第三者のために行うことです。

 なお取締役・執行役が、競業避止義務に
 違反する行為をしようとするならば
 取締役会の承認が必要となります。

 【競業により会社に損害が出た場合】

 競業行為について取締役会の承認を
 得ることができたとしても
 その取締役は自由に事業を行えるわけではありません。
 自分の事業の取引について
 取締役会で報告しなければなりません。

 その報告を受けて取締役会は
 それが以前の説明通りの取り引きかどうかを
 判断することになります。

 もし報告とは違う取引が行われていた場合は
 競業避止違反となり
 違反した取締役は、会社に対して
 損害賠償責任を負わなければなりません。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『競業避止義務』
 について考えました。

 明日は
  『利益相反取引』
 を見ていきます。  

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役・執行役が競業避止義務を怠り
   会社に損害が出た場合には
  賠償責任を負う場合もあります。

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