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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年2月24日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4083 )  2025年2月24日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 親会社と子会社の関係 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 
 朝イチから、ある工業デザイン事業者様との
 打合せに臨みました。

 旧大宮市時代に遡ること、45年前…

 地域に根差した
 クリエイティブな会社を目指して
 同事業者様は創立されました。

 今や、工業デザインを中心とする
 ヒット商品開発・パッケージデザインでの
 売上向上

 ブランディングの成功

 そして、高水準の
 カスタマーサービスを
 提供される事業者様にまで成長…

 お客様企業も、世界十数カ国まで拡大…

  『ケータイ』
 から
  『スーパーコンピュータ』
 まで、トータル デザインプロデュース
 されておられます。

 こうした過程の中で、組織も拡大…

 2つの子会社を擁する
 グループ企業にまで成長されましたが

 一方で、先のコロナ禍を
 きっかけとして

 業務運営の非効率性が
 目立ち始めるようになられたとのこと。

 こうしたことを背景とし

 当該子会社2社を売却し
 全体としての業務効率性を
 追求していきたいということで

 当社に、お声がけいただいた次第です。

 これまで、当該子会社2社の
 業務概要を伺うところから開始し

 経営理念、経営方針といった
 同社の『根っこ』を
 代表者様と、協議・共有…

 また、その上で
 同社の強み・弱みについて
 
 情報交換・意見交換を
 続けさせていただく中で

  『売却候補』
   (当該子会社2社の買収に
     名乗りを上げそうな事業者様)
 を探り

 さらに、貸借対照表を中心とした
 財務内容を確認させていただき
 
  『頭の中での企業概要書』
 を完成させていただきました。

 その後
  『買収候補』
 としての

 事業者様探しを
 させていただいた結果、4社様が

 当社ビジネスパートナーからの
 お声がけによって浮上…

 昨日は、こうした状況を
 あらためて確認させて頂いた上で

 同グループ顧問税理士にも
 ご同席いただき

 業績についても
 突っ込んだやり取りをしながら

 同事業者代表者様の
 ご意向を、慎重にはかり

 今後の進め方について
 意見交換させていただきました。

 その後は、同じ、さいたま市内を移動し
 家内および次女と
  (長女は、勤務スケジュールとの調整がつかず(涙))
  【埼玉いちご祭】
 へ…
 (https://saifami.com/saitama-ichigomatsuri/)

 同祭は、昨年に引き続き、2回目の開催となる
 埼玉県による、いちごPRのためのイベント…

 埼玉県が誇る、プレミアムいちごブランド
  「あまりん」・「かおりん」・「べにたま」
 が前面に打ち出され、今年も盛況に行われました。

 2025年2月6日
  【第3回全国いちご選手権】
 が、日本野菜ソムリエ協会様ご主催で行われ

 埼玉県の生産者が出品した
  「あまりん」
 が最高金賞を受賞…5連覇を達成しました。

 同選手権は、日本全国
 東西の各産地から、375品が集結!

 最高金賞のほかにも、埼玉県の生産者が
 多数受賞しており

 埼玉県のいちごの美味しさが
 高く評価されています。

 こうした状況を受け、埼玉県としても
  『プレミアムいちご県
    ~日本一おいしい埼玉のいちご~』
 を打ち出し

 知名度アップとともに
 消費拡大を進める目的として

 デパートやホテルなどとタッグを組んで
 販売促進策を展開しています。

 昨日の、同祭も、その一環…

 家内、次女とともに
  「あまりん」・「かおりん」・「べにたま」
 そのものに加え

 これらを使った
 スムージーや削りイチゴなどを
 楽しみました!!
 



 

 【支配・充実関係にある】

 『親会社』とは、ある株式会社の
 総株主の、議決権の過半数をもつ会社
 または、ある株式会社の
 経営を支配している会社のことをいいます。

 これに対して『子会社』とは
 総株主の議決権の
 過半数をもたれている株式会社、あるいは
 経営を支配されている会社のことをいいます。

 このように親会社と子会社の関係は
 支配・従属関係に立ちます。

 会社法は、このことを念頭に置いた規定を
 設けています。

 【子会社による親会社株式の取得】

 このような親子会社の支配・従属関係から
 子会社が、その親会社の株式を取得することは
 原則として禁止されています。

 また、親子会社のように
 過半数までは株式を取得されてはいないものの
 総株主の議決権の
 4分の1以上を保有されている会社は
 それを保有されている会社の
 株式を取得したとしても
 議決権を行使することができません。
 適正な議決権行使が期待できないからです。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『親会社と子会社の関係』
 について考えました。

 明日は、構成員(社員)が1人だけの会社
  『一人会社』
 について考えます。 
     
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●親会社と子会社の関係について
   支配・従属関係を考慮した取扱いがなされます。

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