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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4072 ) 2025年2月13日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 破産手続 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、群馬県高崎市へ…
群馬県中小企業団体中央会 様
ご主催のセミナーに
講師として出席しました。
昨日のセミナーは
高崎問屋街 青年経営者研究会 様の
月次例会(2月例会)の一コマ(90分)
をお借りし
同研究会々企業である若手経営者の皆様を
対象に行わせていただいたもの…
テーマは
【経営戦略としてのM&A】
当社も全国各地で、M&Aをテーマとした
セミナーを開催させていただいていますが
その多くは
『事業承継推進手法の一つとしてのもの』
いきおい、その際の、M&Aの目的は
『事業承継の完遂』
となります。
しかしながら、当社としては
『M&Aは本来、企業の
付加価値向上を図るためのもの』
ではないかと考えています。
売り手企業様には、利益率向上をもたらし
買い手企業様には
売上額・利益額の押上げをもたらす
ことで、売り手にも、買い手にも
『企業の付加価値向上』
を図るものではないか…
そのような、当社からの
『提起』
をも行いながらの、昨日のセミナー(研究会)…
構成を
(1)M&Aとは何か
(2)日本の中小企業を取り巻く現状
~事業承継推進手法としてのM&A~
(3)組織再編手法
(4)M&Aをどのように進めるか
(5)どのような会社・事業を売る・買うべきか
(6)実は、あなたの隣でも…
(7)総括 ~会社を、事業を売る・買う際の勘所~
とし、知識・情報を一方的に伝えるのではなく
昨今の
『ホンダ・日産の統合協議』
の背景や経緯を、あらためて解説させていただいたり
当社の支援事例を紹介したりと
『M&A』
そのものを身近に感じていただけるよう
工夫しました。
加えて、昨日は
『研究会』
との位置づけともあって
当方からの講義の後
『議論の場』
を確保いただく…といった御配意も!!
いつも以上に、多くの御質問をいただき
当方から、それに対する解説を加え
さらに、議論を加えていく…
といった時間を共有させていただく中で
『企業の付加価値向上を図るM&A』
について、理解を深めていただきました。
【破産手続とは?】
法人の破産とは
支払不能や債務超過にある法人について
残っている全財産を
裁判所から選任された破産管財人の手で処分し
すべての債権者に
公平に配分しようとする手続です。
破産手続は
地方裁判所に対する申立(破産手続開始の申立)
から始まります。
申立人が貸主(債権者)である場合を債権者破産
借主(債務者)自身が破産の申立をする場合を
自己破産といいます。
法人が破産手続開始決定を受ければ
その法人は解散しなければなりません。
【破産手続には、どんな特色があるのか】
破産手続の特色は以下のとおりです。
(1)債務者は管理処分権を失う
(2)法人は手続終了後、消滅する
(3)担保権者(別除権者)の権利行使は
妨げられない
(4)金銭による平等弁済
【管財事件の手続の流れ】
破産者に配当できる財産や不動産がある場合には
裁判所は、破産管財人を選任して
破産者の財産の換価・配当という手続を取ります。
この手続が、本来の破産手続です。
このように破産管財人が選任される場合を
管財事件と言い、通常、以下のような手続で
進行していきます。
(1)予納金の納付
(2)破産管財人の選任
(3)債権届出期間の決定
(4)債権者集会(財産状況報告集会)の期日決定
(5)債権調査期日の指定
(6)破産財団の換価・配当
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編 集 後 記
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今日は
『破産手続』
について考えました。
明日からは
『会社法の全体像』
シリーズに戻り、会社法について
再びお届けいたします。
明日のテーマは
『会社法とは』
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●破産手続とは、支払不能や債務超過にある法人について
残っている全財産を、裁判所から選任された
破産管財人の手で処分し
すべての債権者に、公平に配分しようとする手続です。
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