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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4010 ) 2024年12月13日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株式譲渡 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、神奈川県横浜市へ…
国際ロータリー第1・第2・第3地域
ロータリー財団地域セミナーに出席しました。
国際ロータリーでは、管理上、全世界を
34のゾーン(地域)に分けていますが
日本は、その内、3つのゾーン(第1~第3)
に分かれて所属する形となっています。
いわば、日本におけるロータリーの
シニアリーダーおよび各地区財団部門メンバーが
一堂に会した同セミナー…
今回は、ご来賓として
ロータリー財団管理委員代表 三木 明 氏
および国際ロータリー理事 水野 功 氏
のご出席をいただき
全国から222名のロータリアンが集い
盛大に開催されました。
セミナー冒頭、今回、ご来賓として
ご出席いただいた三木 明 氏から
【ロータリー財団管理委員会報告
とロータリー財団の現況】
を、また、水野 功 氏からは
【公益財団法人ロータリー日本財団の現状】
を、テーマとした両基調講演をいただき
いま、ロータリー財団に求められるものは何か…
そのために、ロータリー財団は
どのように行動していくべきか…
といった、ご示唆に富んだスピーチをいただきました。
その後は、昼食をはさみながら
日本全国から、3つの活動報告を選び
各々30分ほどの持ち時間の中
それぞれの活動の趣旨や目的を
ご紹介いただいた上で
その内容や現状について、ご報告いただきました。
昨日、最後のセッションは、パネルディスカッション。
私たちロータリアンの
活動原資となる寄付を、いかに集めていくか
それも、もちろん強制ではなく
ご自身として納得し、喜んで
寄付していただくためには…といった
見方によっては、非常に深いテーマ…
各々、1名のモデレーターの下
4名のロータリアンが、パネリストとして登壇
喧々諤々、忌憚のない
意見交換、情報交換を展開しました。
【株式の譲渡承認手続き】
株式の譲渡とは
株主としての権利を
他者に移すことを言います。
株式の譲渡は自由に
行うことができるのが原則ですが
例外として
定款に株式譲渡制限のある場合が
あります。
譲渡制限のある株式を譲渡したい場合
当該株主と譲受人との間で
譲渡契約を結びます。
その後、譲渡人あるいは譲受人から
会社に対し承認請求をします。
株主総会や取締役などの承認機関によって
譲渡承認が得られれば、譲渡は
会社に対しても法的効力が発生します。
最後に、譲渡人と譲受人の双方が共同で
株主名義の書換えを請求します。
【なぜ譲渡制限するのか】
株式の譲渡制限とは、会社が株主に対して
自社株式の譲渡に制限を設けることです。
すなわち
『株式会社が、投資家から投資を
受けやすくすると同時に
非公開会社が、買収の危機を
回避できるようにした』
ということになります。
【譲渡制限を廃止するには】
一方で、株式を上場か
店頭公開することを決めた企業は
公開会社になるために
株式の譲渡制限を廃止しなければなりません。
廃止にはまず
株主総会の特別決議により
定款を変更します。
次に登記の変更を行います。
本店所在地では、特別決議後2週間以内
支店所在地では3週間以内に
変更の登記をすることが義務付けられています。
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編 集 後 記
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今日は
『株式譲渡』
について考えました。
明日は
『自己株式の取得』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株式譲渡の際、証券保管振替機構に
預けていなければ、名義の書換えが必要になります。
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