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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年12月7日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4004 )  2024年12月7日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式と株主の関係 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その間をぬって
 移動し、リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議2件の内1件は
 ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
 (ジェトロ(日本貿易振興機構) | ジェトロ
 ニューヨーク事務所様ご主催の
  【第115回米国IPGセミナー(ウェビナー(※2))】
 に出席。

 (※1)独立行政法人日本貿易振興機構
    (Japan External Trade Organization)
   は、東京都港区赤坂に本部を構える
   経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
    2003年(平成15年)10月1日設立。

    日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
   地域に関する研究を幅広く実施している。

 (※2)ウェビナー(Webinar)
    は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
    組み合わせた造語。

 『IPG』
 とは、International Patent Groupの略で

 海外における日系企業の、知財活動の支援と
 地域や国家の機関との連携強化を目的に
 ジェトロ配下に設立されたグループ。

 現在、全世界に、8グループ設立されています。

 昨日の
  『米国IPG』
 は、米国における
 横断的な知財活動の支援と米国政府機関等との
 連携強化を目的に設立されました。

 昨日は
  【米国知財政策の概要】
  【Recent Case Law Developments in Patent Law】
   (特許法における最近の判例の動向)
 のダブルテーマ…

 同事務所様の蛭田敦氏からは

 米国における知的財産政策について、USPTO
 (United States Patent and Trademark Office/米国特許商標庁)
 や連邦政府・議会の動きを概観…

 特に同庁が、2024年に公表したガイドラインや
 統計情報などを中心に紹介いただきました。

 また、Sughrue Mion PLLC(※)のMichael Dzwonczyk弁護士からは

 特許権者と弁護士が特許を取得する際
 さらには、特許の執行とライセンス供与を行う際の
 戦略に影響を与える、最近の訴訟について
 紹介いただきました。

 当該訴訟内容として
 (1)Loper Bright 判決 (Chevron の尊重を排除)
 (2)連邦巡回裁判所の Cellect 判決 (自明性タイプの二重特許)
 (3)Eolas 判決 (第 101 条の適格性)
 (4)LKQ 判決 (意匠特許)
 (5)Broad Inst. 訴訟(CRISPR 遺伝子編集技術)
 と、多岐にわたる内容を紹介いただきました。

 (※)米国知的財産法を専門に取り扱う法律事務所として
   1957年ワシントンDCに創設されました。
    プロセキューション(起訴や訴追)分野においては
   数ある特許事務所の中でも、常に全米で1、2を争う
   件数の米国特許の発行を代理…近年は、特に
   特許・商標訴訟やITC手続に注力されています。




 【株式と株主について】

 株式とは、株式会社の社員(オーナー)
 としての地位であり
 この地位を持つ者が株主です。

 つまり、株主とは
 会社の社員としての権利(株主権)
 を持つ者です。

 【株式譲渡は原則として自由】

 株式が、オーナーとしての地位を
 退きたい場合、会社に出資した財産を
 返してもらうことは認められていません。

 そこで、株主が
 会社に出資した分を回収できるよう
 株式を自由に譲渡できることとしています。
 
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           編 集 後 記
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 今日から新シリーズ
  『株式事務と株主総会召集手続き』
 の
  『株式と株主の関係』
 について考えました。

 明日からは新シリーズの2回目
  『株式事務』
 のついて見ていきます。 
    
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株式とは、株式会社の社員(オーナー)としての
   地位であり、この地位を持つ者が株主です。

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