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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4000 ) 2024年12月3日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 役員らの第三者に対する責任 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
東京都目黒区へ…
かつて当社が、事業譲受支援を
させていただいた
教育支援事業者様との打合せ。
同事業者様、本社は東京なれど
当時、戦略的な観点、すなわち
『事業の拡大』
の志向から
名古屋市内での教育支援事業の買収を
検討されておられました。
一方で、やはり戦略的な観点、すなわち
『事業の選択と集中』
の志向から
名古屋市内での教育支援事業の売却を
検討されておられる事業者様に
巡り合え
必ずしも、容易に進められた
わけではありませんでしたが(汗)
何とか、最終合意にまで至ることができました。
同事業者様とは、先日
戦略打合せをさせていただき
『質(事業の深耕)』
『量(事業の拡大)』
の両面から、取急ぎ、3つのパターンを
想定した上で
比較検討、意見交換を行わせていただきましたが
その結果を受け、兵庫県は
神戸市在住のメンバーと
かねてより伺っていた
同市内の、教育支援事業者様の
事業譲渡ご希望案件に関する
打合せ結果を引っ提げての、昨日の打合せ…
神戸メンバーとの打合せポイントを
1枚にまとめた資料をベースとしながら
条件面を中心に
本事業譲渡ご希望案件について
情報交換・意見交換させていただきました。
【第三者に対する責任とは?】
役員(取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
任務違反行為によって
会社以外の第三者(株主や会社債権者)に
損害が発生した場合
取締役は、その第三者に対しても
特別な責任を負います。
具体的には
取締役に、任務倦怠についての悪意
あるいは重過失があった場合に
それによって第三者が受けた損害を賠償する責任を負います。
【責任を負うべき損害の範囲は?】
第三者に損害が発生するケースとしては、まず
取締役の行為によって
直接、第三者が損害を被る場合があります。
次に、取締役の行為から一次的に会社が損害を受け
その結果として二次的に
第三者が損害を受ける場合があります。
【不法行為責任との関係】
不法行為責任は
契約関係にあるかどうかを問わず
違反行為をした加害者が、被害者に対して
その損害を賠償するという責任です。
これに対して、取締役の第三者に対する責任は
取締役の職務行為について
第三者に生じた損害を賠償させるものです。
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編 集 後 記
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今日は
『役員らの第三者に対する責任』
について考えました。
明日は
『役員の解任と違法行為の差止請求権』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●役員は、その任務違反行為によって
会社以外の第三者に損害が発生した場合
直接損害だけでなく間接損害についても
責任を負う場合があります。
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