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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3976 ) 2024年11月9日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役会 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その前後、朝イチ及びWeb会議後に
移動して、リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その、リアルな打合せ 2件の内、1件は
同じ さいたま市内を移動し
ある生活関連サービス事業者様との打合せ。
人材獲得を目的とした
会社買収、事業買収を検討したいと
当社にお声がけいただいた次第です。
御案内の通り、日本における
労働人口の減少は
深刻な社会的課題となっています。
この現象は、下記のようないくつかの要因
《少子高齢化》
現在、日本の人口ピラミッドは、逆三角形
のようになっており、高齢者が増加し
若年層が減少しています。
高齢者が増える一方で、出生率が低いため
若年層の数が不足しています。
これにより、新しい労働力が不足し
経済の成長が阻害されています。
《女性の社会進出の遅れ》
長らく、日本では男女の役割分担が厳格であり
女性が職場において活躍する機会が限られていま
した。
最近では女性の社会進出が進んでいますが
男女間における労働力均衡までは至っていません。
《労働市場の非正規雇用増加》
正規雇用以外の非正規雇用…パートタイムや
派遣労働の増加が見られます。
非正規雇用は安定性が低く、労働者の福祉が
不足する傾向があり
これが労働力の流動性を高め
将来の生活不安を引き起こす可能性があります。
《技術の進化と自動化》
技術の進歩により、一部の仕事が自動化されて
います。
これにより、一部の労働者が不要になり
新しい産業や職種への適応が、課題視されています。
によって引き起こされていますが
このような労働人口の減少は
将来的な経済成長や社会保障制度の維持に
影響を与える可能性があります。
こうした状況を、あらためて
共通認識させていただいた上で
人材獲得を目的とした会社・事業買収以外に
昨今、当社として提供させて頂いている
『外国人技能実習生の派遣』
といった方法についても
議論の俎上に載せさせていただき
意見交換・情報交換を
続けさせていただきました。
【3人以上の取締役で構成される】
取締役会は、株式会社の業務執行に関する
意思決定をする会議体です。
取締役会は、3人以上の取締役によって
構成されます。
公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は
取締役会を設置しなければなりません。
【取締役の開催】
取締役会で決めなければならない事項は
法律によって決められています。
例えば
(1)重要な財産の処分
(2)多額の借財
(3)支配人その他の重要な使用人の選任・解任
(4)重要な組織の設置・変更・廃止
などです。
これらは、取締役会を開催して
決めなければならない取締役会の
専属的決議事項です。
代表取締役が選定されている場合であっても
代表取締役一人で決めたりすることはできません。
取締役会が、決定権限を委任することも
許されません。
取締役会は、少なくとも3カ月に一度は
開催しなくてはなりません。
しかし、実際の会社経営では
迅速な判断が求められますので
3カ月に一度では少なすぎます。
取締役会の専属的決議事項で
決議を急ぐ必要がある場合は
臨時的に、取締役会を開くことも可能です。
【取締役会開催時の注意点】
取締役会に出席するのは
代表取締役から平取締役までの
取締役全員です。
また、監査役も出席しなければなりません。
ただ、取締役会そのものが
形式化・形骸化してしまうと
会議本来の意味も薄れてしまいます。
そのため、重要な事項については
取締役会においては文書などで報告し
会社の経営状況を
各取締役が正確に認識できるように
しておくことが必要です。
なお文書資料の場合
企業秘密などが
漏洩するおそれがありますので
極秘資料は、報告後に
回収するすることもあります。
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編 集 後 記
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今日から新シリーズ
『取締役会と
その他の役員をめぐる法律知識』
の1回目として
『取締役会』
について考えました。
明日は、新シリーズの2回目
『取締役会の招集手続き』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役会とは
株式会社の業務執行を決定する会議体です。
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