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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年10月31日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3967 )  2024年10月31日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 退職慰労金 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その、リアルな打合せ 2件の内 1件は
 東京は、渋谷区神山町へ…

 M&A Lead株式会社との打合せに臨みました。
 (https://malead.co.jp/)

 同社様は
  『テクノロジーの力で
    M&A業界の共創を生み出し
   売り手様・買い手様双方に
    ベストなM&Aを実現する』
 を経営理念に掲げ

 2022年に、東京都渋谷区で
 創業されたとのこと…

 同社様は、M&A仲介アドバイザーの
 紹介サイトを運営…

 経営者を対象にした
 最適なM&Aアドバイザー探索サービスを
 ご提供されておられます。

 特に、企業や事業の売却を
 検討されておられる経営者にとって

 その業種、規模、財務データ
 ご希望条件等によって

 最適なM&Aアドバイザーは変わります。

 こうした中、売却ご希望の経営者に対し
 ぴったりのM&Aアドバイザーを
 見つけられるサイトを運営することで

 経営者のニーズに
 お応えされたおられるのが同社様…

 一方で、私たち
 M&Aアドバイザーの立場からすると

 売却ご希望の経営者から
 同サイトを通じて
 お問合せが届く仕組みです。

 そのような同社様から
 同社様サイトに、当社を掲載したいとの
 ご照会をいただいての、昨日の打合せ…

 これまで、Zoom会議や電子メール等で
 趣旨や背景などは伺っていたこともあって

 最低限の打合せを行った後は

 さっそく、同サイト掲載向けの
 インタビューと、動画撮影を開始…

 動画撮影は、これまでも何回か
 いただいたものの

 カメラを向けられると
 相変わらず、緊張してしまいます(笑)

 何回か、NGを出しながらも
 なんとか(笑)動画撮影は終了…

 その後、同サイトに記載する
 文章(見出しや本文)作成用にと

 仕上げのインタビューをいただき

 昨日の打合せ(インタビューと動画撮影)
 を終えました。

 約1カ月程度の後、当社にて
 事前確認させて頂いた上で、アップ…
 とのこと。

 どのような仕上がりとなるのか
 今から、楽しみです!!




 【退職慰労金は報酬ではない】

 退職慰労金は、退職の際
 取締役などに支払われる金銭で
 これまでの職務への慰労の意味を持ちます。

 退職慰労金は、社会一般の用語では
 『報酬』ではありません。

 取締役の報酬は、その総額を
 株主総会で決めれば良いということになっています。

 しかし退職慰労金の場合
 『総額』といってみたところで
 受け取る対象者が
 何人もいるわけではありませんので
 具体的金額が明らかになってしまう
 場合もあります。

 取締役にもプライバシーはありますので
 ここまではっきりと示すことを避けるため
 実際の株主総会では
 『退任した取締役に、当社の
 役員慰労金規程に従って相当額を支払う』
 と決議することが多いようです。

 ただ、このような決議をするには
 退職慰労金の具体的金額の算定基準が
 規程などで、はっきりと決まっている必要があり
 かつ株主が、それを閲覧できる
 状態になっていなければなりません。

 【取締役と従業員との退職金支払いの相違】

 従業員の場合、退職金や賞与の支払基準が
 就業規則などで定まっていれば
 会社が倒産しない限り支払ってもらえます。

 しかし取締役の退職金は
 いくら社長が支払うと言ったとしても
 株主総会において支払う旨の
 決議がなされない限り、支払われません。
 (賞与についても同様です)

 また従業員の給与であれば
 第三者から差し押さえできる額は
 給与の1/4に限られますが
 取締役の報酬は
 全額差し押さえられてしまうこともあります。
  
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           編 集 後 記
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 今日は
  『退職慰労金』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の仕事』
 について見ていきます。  
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

  ●退職慰労金について、株主総会において
    具体的な金額まで決める必要はありませんが
   退職慰労金規程などとのセットで考慮する必要があります。

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