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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年10月24日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3960 )  2024年10月24日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 定款の変更 その2 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その、リアルな打合せ2件の内、1件は
 東京都渋谷区へ…。

 かつて当社が、買収支援させていただいた
 教育関連事業者代表者様との打合せに臨みました。

 本案件は、昨年(2023年)2月に
  【最終契約書(※1)】
 の締結に漕ぎ着けた案件…

 (※1)交渉の最終段階において、当時者間で
     まとまった合意事項を示した契約書。
     M&A契約における双方の当事者の権利や
     締結後のトラブルへの対処方針を
     明文化したもので、トラブルが発生した場合には
     本契約書の記載内容に沿って判断がなされる。
 
 本案件のプレイヤーは、売却側共々
 教育関連の事業者様…

 愛知県名古屋市に支社を置く
 売却ご希望の、同事業者様から
 お声がけいただいたことがきっかけとなりました。

 関東圏および関西圏へのリソース集中を
 ご志向される同事業者様とは

 その後、M&Aを駆使した
  『企業付加価値の向上』
 について議論を開始…

 その結果、当時は買収ご希望の
 事業者の1つであった

 昨日の事業者様と
 お引合せさせていただいた次第…

 その後、必ずしも、順風満帆な
 交渉ではありませんでしたが(汗)

 何とか、最終契約書の締結にまで漕ぎ着けました。

 昨日の事業者様とは、最終契約書締結後の
  『PMI(Post Merger Integration)(※2)』
 と呼ばれるプロセス後も

 折を見て、情報交換・意見交換させて
 いただいています。

 昨日も、同様…

 今回は、前回打合せから
 少し時間をおいてしまったこともあり

 2時間、じっくりと

 膝詰めで、情報交換・意見交換させて頂きました。

 (※2)M&A後、いち早く統合効果を出すための
   重要なプロセス…
    当社では、当該買収側事業者様と共に
     『100日プラン』
   とよぶ経営計画を
     『PMI(Post Merger Integration)』
   に至るまでに策定、それに則って行動
   していくことで、M&Aの効果を、最大限に
   引き出す支援をさせて頂いています。




 【定款変更の流れ】

 実際に定款変更を行う場合
 原則として株主総会を招集して
 株主総会決議を得ることになります。

 取締役会設置会社では
 取締役会決議で招集事項を決定し
 代表取締役が招集するのが一般的です。

 一方、取締役非設置会社では
 取締役の過半数の決議を経て
 招集を決定します。 
 
 【定款変更の効力はいつ生じるのか?】

 定款変更の効力は
 株主総会の決議によって生じます。

 株主総会決議後
 書面の記載を書き換えたり
 登記の内容に変更があれば登記変更を行います。

 なお、会社設立時に作成する定款については
 公証人の認証が必要ですが
 定款変更後の定款については
 公証人の認証を受ける必要はありません。

 【定款変更を行う主なケース】

 定款変更を行う主なケースは以下の通りです。
 
 (1)商号変更を行った場合
 (2)目的の変更を行った場合
 (3)公告方法の変更を行った場合
 (4)本店移転を行った場合
  
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           編 集 後 記
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 昨日に引き続き、今日も
  『定款の変更』
 について考えました。

 明日からは新シリーズ
  『役員の権限と責任』

 テーマとしては
  『取締役の役割』
 について見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●定款変更の効力は、株主総会決議の際に生じます。

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