日本語 English 中文
Create tomorrow

デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年10月13日)】

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3949 )  2024年10月13日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式会社の設立手続き 》

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前後、朝イチ、その後
 Web会議をはさんで移動し、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その、リアルな打合せ2件の内、1件は
 ビジネスセミナー…

 税理士で、当社ビジネスパートナーでもある
 O氏が、講師を務められるというので
 “応援”に出かけて来ました。

 同氏は、お客様事業所代表者様との間で
  『今の会計情報は、会社の
    将来の「意思決定」を行うのに十分か?』
 との信条を大切にされておられる方…

 成長企業の成長を、より加速させる
 コンサルティングに特化したサービス提供を
 得意とされておられます。

 一般的に、税理士業務は
 記帳代行や税務申告が中心ですが

 これらの業務は法律で定められた
 税務申告を行うために必要なものであって

 会社の成長や課題の解決に
 貢献するものではありません。

 会計税務の専門家として
 何をすれば社会の役に立てるのか…

 いつも、こうした考えの下

 会計・税務・財務の視点から
 経営者の「意思決定」を支えることが
 最もインパクトがあり

 事業者代表者様と、良いパートナー関係を
 築くことができのではないか…

 と仰っておられます。

 そうしたO氏が、講師を務められた
 昨日のビジネスセミナーのテーマは
  【開業資金の算出と
     事業計画書の作成】

 当方も、いつもは、講師として
 話させていただく立場ですが

 一受講者として
 参加させていただくことが
 非常に新鮮で(笑)

 その新鮮さも楽しみながら
 O氏の説明に、耳を傾けさせて頂きました。




 【設立手続きの流れ】

 発起設立の方法で会社を設立する場合には、通常
 以下のような手順をふみます。

 (1)起業の決定
 (2)定款の作成
 (3)株式発行事項の決定
 (4)金銭の払込み
 (5)役員の選任
 (6)役員による調査
 (7)設立登記

 (1)起業の決定
   個人事業者として起業するか
   会社として起業するか
   も含めて決定します。
   会社設立後の青写真を作っておくことが
   重要です。

 (2)定款の作成
   会社の目的
   商号(会社の名前)
   本店(本社)所在地
   資本金額
   などを記載した定款(会社の根本ルール)
   を作成、公証役場(法務局)に行って
   公証人に定款を認証してもらいます。

 (3)株式発行事項の決定
   株式の引受数、金額など株式発行事項を決め
   発起人が、株式を全部引き受けます。
   引き受けたことの証明として
   株主名簿(引き受けた株式数を記載した帳簿)
   に記載します。

 (4)金銭の払込み
   発起人が数名の場合
   発起人の中から代表者を選び
   その者の銀行口座に振り込みます。
   (発起人が1人の時は、自分の口座に振り込みます)

 (5)役員の選任
   取締役や監査役といった役員を選任します。
   1人で会社を設立する場合、自分が取締役になります。
   なお定款で取締役を定めていれば
   新たに取締役を選任する必要はありません。

 (6)役員による調査
   選任された役員は
   金銭の払込みがなされているか
   会社の設立手続きに法令違反がないか
   などをチェックします。

 (7)設立登記   
   登記とは、会社の情報を登記簿という
   法務局にある公募に記録するもので
   法務局に申請書を提出することで行います。
   申請書には
   会社の目的
   商号(会社の名前)
   本店(本社所在地)
   資本金額
   などを記載します。

 【商号の決定と類似商号の調査】

 設立にあたって会社は
 その名前(商号)を決める必要があります。

 商号は会社の名前ですから
 他の会社の商号と同じか類似していると
 混乱が生じます。

 そのため同一住所(当該法務局の管轄エリア内)で
 同一商号の登記をすることは禁止されています。

 同一本店所在地に同一の商号があるか否かは
 法務局に備えられている商号調査簿で
 調査をする必要があります。

 また、まったく同じ商号でないとしても
 他社と酷似をした商号を用いると
 不正競争防止法により
 商号使用の差止請求を受ける可能性があるので
 注意する必要があります。
 
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『株式会社の設立手続き』
 について考えました。

 明日は
  『定款の記載事項』
 について見ていきます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

本日のポイント

 ●起業の決定から定款の作成まで
   設立手続きにあたっては
  全体の流れをつかんだ上で
   モレがないよう、手続きを進めることが必要です。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »