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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年10月5日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3941 )  2024年10月5日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 持分会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 朝イチ、Web会議の後で移動し
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、さいたま市へ戻り

 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 ロータリー財団部門が主催する
 【部門全体会議】
 に出席しました。

 国際ロータリーでは、全世界で一斉に
 毎年7月で、年度が切り替わります。

 国際ロータリーの最初の会計年度は
 第1回大会が終了した翌日
 1910年8月18日に始まりました。

 翌年度も同様に、国際大会の日程に合わせ
 8月21日開始となっています。

 こうした中、さらに翌年の1912年8月
 国際ロータリー理事会が
 当時の国際ロータリークラブ連合会の
 会計監査を依頼した際

 クラブ幹事と会計が、十分な時間をもって
 大会に向けた財務報告を準備し
 クラブ代議員の数を決定できるよう

 会計年度の最終日は6月30日にするのが良い
 との提案を公認会計士から受けました。

 国際ロータリー執行委員会は、これに同意し
 1913年4月の会合で、6月30日を
 会計年度最終日と定めました。

 以降、この決定に伴い

 ロータリー年度は
 ●毎年6月30日を年度最終日
 ●毎年7月1日を年度開始日
 とした…とされています。
 
 当方も、今年度は同部門で6年目…

 中堅にあたる立場になりますが(笑)

 こうした中、次年度は
 同部門にて、ポリオ・プラス委員長を務めます。

 当委員会は、2024-25年度 国際ロータリー年次目標の
 【優先事項1】「より大きなインパクトをもたらす」
 における
 【目標1】ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調し
       ポリオのない世界のための計画を立てる。
 をもふまえ

 1.啓蒙推進活動

  以下4つを柱とする、当地区内での啓蒙推進を展開。
  (1)なぜ、ポリオの根絶が必要なのか…?
  (2)その根絶を
      なぜロータリーが担うのか…?
  (3)私たちの寄付は
      どのように使われているのか…?
  (4)『あと少し』の中で、今後どのような
      計画で、根絶活動を進めていくのか…?
 
 2.募金活動

  上記
   『啓蒙推進活動』
  との相乗効果によって
 
  ポリオ根絶活動の原資となる
  寄付および募金活動推進を展開。

 の2つの役割を主幹するのが当委員会…

 昨日は、今月24日に迫った
  【世界ポリオデー】
 に向けた、当地区内における
 活動協議が主な目的…

 今年は、平日にあたりますので
 その日に活動する地区内クラブは
 ありませんが

 その前後の週末における、上記
  『啓蒙推進活動』
  『募金活動』  
 について、各クラブ活動内容の確認

 そして、その内容に基づく
 (地区として用意できる)必要備品の
 準備状況などについて
 
 一つひとつ、確認していきました。




 【会社の種類】

 会社法上、会社とは
  ☆株式会社
  ☆合名会社
  ☆合資会社
  ☆合同会社
 をさします。

 そして、この内、株式会社以外の会社は
 『持分会社』とよばれます。

 なお、会社法の施行によって廃止され
 既存の有限会社のみが
 『特例有限会社』
 として存続しています。 

 【持分とは?】

 持分会社の社員は
 出資義務を履行すると
 その対価として『持分』を取得します。
 (これは株式会社において『株式』にあたります)

 社員は持分を取得することで当然に
  ☆利益配当請求権
  ☆業務執行権
 などの権利をもつことになります。

 なお、この持分は
 定款に、特別な定めのない限り
 自由に譲渡することはできず
 他の社員全員の同意が必要になります。 

 持分会社は、定款を作成し
 本店の所在地で登記をすることで設立されます。

 この点は株式会社と同様ですが
 持分会社の定款は
 社員(会社に出資する者)になろうとする者が全員で
 作成する必要があります。

 また定款には、社員全員の名前を記載します。

 合資会社の場合は
 有限責任社員か無限責任社員かについても
 記載する必要があります。
 
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『持分会社』
 について考えました。

 明日は、本日ふれた
  『合名会社・合資会社』
 について、さらに掘り下げたいと思います。
  
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社のことです。

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