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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年4月1日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3028 )  2022年4月1日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 企業防衛の基本 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。 

 その内 2件は、いずれも
 大阪府に本社を置く
 ある医療事業者様との打合せ…

 当社はこれまでも、協力会社である
 合同会社 経営参与と共に

 京都を拠点とした近畿3府県を中心に
 ビジネス活動を展開させて頂いておりますが

 昨日は、その一環として
 意見交換、情報交換させていただいた次第です。

 いずれも、大阪府を中心に
 医療ビジネスを展開されておられる同事業者様…

 戦略の違いは
 『大阪中心部への、より一層の深掘り』
 と
 『大阪郊外への、より一層の拡大』

 こうした各々の戦略を、M&Aを通じて実現したい
 ということで、昨日の打合せになった次第…
  
 ここで、リアルな打合せであれば

 「貴社は、何を目指して創業されたのでしょうか」

 と“膝詰め”で、『企業理念』から
 議論を開始させていただくところですが

 昨日は、ZOOM会議ということで
 PC画面へ、にじり寄るわけにもいかず…(笑)

 まず『戦略』の前に
 【原点(企業理念)】
 【現在までのプロセス(企業沿革)】
 の議論をしましょう“オーラ”を
 Web経由で伝えるべく、語気を強めました(笑)。

 しばらくの議論の結果
 両事業者様とも、確固たる
 【原点】
 を持ち

 また、これまでの
 【プロセス】
 の中で、自社としてやるべきこと
 (例えば、原価削減や販管費削減など)
 はキッチリと行った上で

 さらなる
 【企業としての付加価値向上】
 を指向されていることが理解できました。

 その上で、先程の『戦略』に立ち戻り
 M&Aという『戦術』にて、それを どう実現するか

 具体的な買収候補企業像について
 意見交換、情報交換を継続しました。




   

 【企業防衛策のあれこれ】

 自社にとって好ましくない人や組織による
 会社の買収のことを
 『敵対的買収』といいます。

 敵対的買収の対象となった場合を想定し
 これを防ぐための防衛策を施しておく
 必要があります。

 企業防衛策の代表的なものは『ポイズン・ピル』
 毒薬条項ともよばれるもので
 定款に一定の条項を記載しておく防衛策です。

 買収者にとって、株式の魅力を下げるような措置を
 会社が取れるよう
 あらかじめ特別な規定をを定款に
 設けておくわけです。

 ポイズン・ピルには
 さまざまなバリエーションがありますが
 代表的なものとして以下のような方法があります。

 【新株予約権を使う方法】

 買収を仕掛けられたときに
 新株予約権を行使して
 買収者の持株比率を下げるような条項を
 定めておく方法です。

 買収者の持株比率を減らして
 会社の支配権を獲得するのに必要な株数を
 取得できないようにして
 買収をあきらめさせようというものです。

 【取得条項付株式を使う方法】

 『取得条項付株式』とは
 会社に一定の事由が生じたときに
 その株式を、会社が取得できる株式のことです。

 この株式を発行するためには
 あらかじめ定款で定めておく必要があります。

 買収が仕掛けられたときに
 買収者が取得した株式を
 会社が取得できるようにしておけるので
 敵対的買収に対する防衛策にすることができます。

 【全部取得条項付種類株式を使う方法】

 『全部取得条項付種類株式』とは
 株主総会の決議によって
 会社が、その種類の株式の全部を
 取得できる株式のことです。 

 この株式を発行するためには
 あらかじめ定款で定めておく必要があります。

 買収が仕掛けられたとき
 臨時株主総会を招集し、株主総会決議をすれば
 買収者が取得した種類株式の全部を
 会社が取得できるので
 敵対的買収に対する防衛策にすることができます。

        
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           編 集 後 記
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 今日から新シリーズ
 『事業再編の基礎知識』

 その1回目として
 『企業防衛の基本』
 について考えました。

 明日は新シリーズの2回目
 『M&A』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●企業防衛の基本は
  あの手この手で
  敵対的買収を食い止めることです。

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              事業承継 ことはじめ

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