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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年9月12日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3918 )  2024年9月12日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 登記の申請方法 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、さいたま市内に戻り

 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 が主催する
 【地区大会実行委員会】
 に出席しました。

 国際ロータリーでは、毎年度
 地区ごとに、地区大会が開催されます。

 同大会の目的は、クラブ会員が
 国際ロータリーの最新情報や
 地区内の活動状況について学び

 他のクラブのロータリアンと
 交流すること…とされています。

 同大会は通常、1~2日間にわたって行われますが
 以下のようなプログラムが含まれています。
 (1)会長代理の訪問
    (大会中、会長代理が国際ロータリーの
    最新情報を伝え、会員の活動意欲を鼓舞する)
 (2)地区に関する報告(活動成果と課題を含む)
 (3)地区案件の討議と投票
 (4)地区会員が関心をもつような主題の講演
    (地元や海外の講演者による)
 (5)交流・ネットワーキングの時間
    奉仕活動やリーダーシップに関する情報の提供

 当方も、今年度は
 同地区ロータリー財団部門で6年目…

 中堅にあたる立場になりますが(笑)

 こうした中、次年度は
 同部門にて、ポリオ・プラス委員長を務めます。

 当委員会は、2024-25年度 国際ロータリー年次目標の
 【優先事項1】「より大きなインパクトをもたらす」
 における
 【目標1】ポリオを根絶し、ロータリーの役割を強調し
       ポリオのない世界のための計画を立てる。
 をもふまえ

 1.啓蒙推進活動

  以下4つを柱とする、当地区内での啓蒙推進を展開。
  (1)なぜ、ポリオの根絶が必要なのか…?
  (2)その根絶を
      なぜロータリーが担うのか…?
  (3)私たちの寄付は
      どのように使われているのか…?
  (4)『あと少し』の中で、今後どのような
      計画で、根絶活動を進めていくのか…?

 2.募金活動

  上記
   『啓蒙推進活動』
  との相乗効果によって
 
  ポリオ根絶活動の原資となる
  寄付および募金活動推進を展開。

 の2つの役割を主幹するのが当委員会…

 当委員会主幹となる
 ポリオ根絶活動の原資となる

 ロータリアンからの寄付に対する
 顕彰を

 他委員会と共に、今年度の
 同大会(11月16日(土)~17日(日))
 にて行うことになったことを受け

 昨日の実行委員会に
 出席させていただいた次第です。

 まだ、未確定要素はあれども

 徐々に固まってきた
 当日のスケジュールに基づき

 実施要領および各委員会の
 役割分担について

 一つひとつ、確認していきました。




 【登記申請の流れ】

 登記を申請するには、まず
 登記申請書を作成しなければなりません。

 登記申請書には原則として
 その登記内容を証明するために必要な
 添付書類を提出する必要があります。

 なお登記にあたっては登録免許税を納付する
 必要がありますが
 現金での納付のほか、収入印紙をもって
 納付するのが一般的です。

 登記申請書、添付書類の準備ができたら
 管轄登記所に行くか
 郵送により登記申請します。

 登記申請の際には、
 登記完了予定日(補正日)の
 確認をする必要があります。

 提出した登記申請書や添付書類などに
 何らかの不備があった場合には
 登記所から電話がありますが
 電話がなかった場合は原則として
 この登記完了予定日に
 登記が完了します。

 登記完了予定日には
 登記事項証明書などを取得し
 申請した登記が
 間違いなくされているかどうかの
 確認を行う必要があります。

 【登記の申請期間】

 登記の申請期間は
 会社法で定められています。

 現在登記されている事項に
 変更が生じた場合の登記(変更登記)の
 申請期間は、原則として
 変更が生じた日から2週間以内です(会社法915条)。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『登記の申請方法』
 について考えました。

 明日は
  『商号の変更手続』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●登記申請にあたっては、記載や添付情報に
   不備がないように気をつける必要があります。

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