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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年7月13日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3857 )  2024年7月13日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 役員の解任と違法行為の差止請求権 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前段、朝イチで移動して
 リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、『迎え盆』のお墓参り。 
 (今年のお盆入りは、13日(土)ですが
 地元自治会夏祭りのため
 昨日に、迎えさせて頂いた次第です)

 ご案内の通り、『お盆』は
 ご先祖様の霊を迎え入れ、そして送り出すもの…

 『お盆』に合わせ、全国各地で、盆踊りや祭りが
 開催される時期でもあり、まさに
 『日本の、夏の風物詩』
 というイメージもあるのではないかと思います。

 その『お盆』…

 全国的には、8月13日~16日ですが

 多摩地区の一部を除く東京、函館、金沢の
 旧市街地では
 
 新暦盆(『七月盆』…7月13日~16日)
 として行われています。

 地域によってお盆の日程が異なる理由は

 『農耕の繁忙期とお盆が重なるのを防ぐため』
 『地方から東京に移り住む
   人が増えたことによって
  帰省との兼ね合いが生まれたため』

 など複数の理由が言われていますが
 確定されたものはないようです…(笑)

 ちなみに当方の、実家の菩提寺は
 東京都荒川区にあるため

 上記状況にしたがい
 新暦盆(『七月盆』)で
 行われていることもあって

 本日の『迎え盆』となった次第…

 昨日は、予報通りの梅雨空…

 時間帯によっては、激しい雨の
 一日となりましたが

 菩提寺に到着した頃には
 幸いにも、少雨のタイミングとなりました。

 お線香とお榊を求め
 境内を、お墓へと向かいます。

 お墓をみがき
 お榊を替え
 お線香を供え

 それから、しばし“会話”…

 文字通り、梅雨空の昨日ではありましたが

 今年もしっかりと
 ご先祖様をお迎えすることができました。




 【株式会社役員の解任の訴え】

 株式会社の役員
 (取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
 職務執行について不正な行為または
 法令・定款に違反する重大な事実があったにも関わらず
 その役員を解任する決議が株主総会で否決された場合
 株主は、裁判所に対し
 その役員の解任請求を提起することができます。

 【違法行為の差止請求権】

 取締役が、法令や定款に違反する行為をした場合には
 会社に対する損害賠償責任を負い
 株主代表訴訟などによって
 その責任が追及されることになります。

 これに加えて会社法では、事後的な手段の他に
 取締役の違法行為がなされる前に
 事前にそれを防止する手段を認めています。

 それが、株主と監査役による違法行為差止請求権です。 
 
 【株主の違法行為差止請求権】

 取締役が違法な行為をしようとしている場合
 個々の株主は会社のために
 その行為をやめるように請求することができます。

 株主による違法行為差止請求が認められるのは
 取締役が、会社の目的の
 範囲外の行為や法令・定款に違反する行為をし
 または、そのおそれがある場合で
 その行為によって、会社に著しい損害が生じる
 おそれがある時です。

 【監査役による違法行為差止請求権】

 監査役は、取締役会に出席しますので
 取締役の違法行為を見つけることができる
 地位にあります。

 そこで監査役にも、取締役の
 違法行為差止請求権が認められています。

 監査役の違法行為差止請求権は
 取締役が、会社の目的の範囲外の行為
 その他、法律や定款に違反する行為をし
 または、それらの行為を行うおそれがあり
 その行為によって会社に
 著しい損害が発生するおそれがある場合に
 認められています。 
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『役員の解任と違法行為の差止請求権』
 について考えました。

 明日は
  『代表訴訟』
 のついて見ていきます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主や監査役は
   法令・定款に違反した役員の解任を請求したり
  取締役の違法行為がなされる前に
   差止請求を行うことができます。

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