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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年7月1日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3845 )  2024年7月1日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 委員会設置会社のしくみ 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
  
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに、選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、一昨年(2022年)からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 同年 1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 昨年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピング
 ケース・カートの消毒といった状況は継続
 されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【委員会設置会社とは?】

 取締役会と会計監査人を置く会社は
 定款で定めることによって
 委員会設置会社になることができます。

 委員会設置会社とは
 業務執行を担う執行役と
 経営を監督する3つの委員会
 (1)指名委員会
 (2)監査委員会
 (3)報酬委員会
 が置かれる会社のことです。

 執行役は、取締役会の決議で選任されます。

 執行役は、取締役を兼ねることができ
 その人数は、1人以上となります。

 【委員会設置会社の各委員会】 

 各委員会は、3人以上の委員で構成され
 取締役の中から
 取締役会の決議によって選任されます。

 各委員会の委員の過半数は
 社外取締役でなければなりません。

 (1)指名委員会

   株主総会に提出する
   取締役・会計参与の選任・解任に
   関する議案の内容を決定します。

 (2)監査委員会

   執行役や取締役の職務執行を監査し
   監査報告を作成します。

   また、株主総会に提出する
   会計監査人の選任・解任や
   再任拒否に関する議案内容を決定する
   権限を持ちます。

 (3)報酬委員会

   執行役や取締役の
   個人別の報酬などの内容を決定する
   権限を持ちます。

 【委員会設置会社の取締役】

 委員会設置会社の、取締役の
 選任や解任については
 通常の会社と同じように
 株主総会の決議によって成されます。

 しかし株主総会議案の決定は
 取締役会が決定するのではなく
 指名委員会が決定することになります。

 なお、委員会設置会社の
 取締役の任期は1年で
 社外取締役を導入し、各委員会を設けて
 業務執行の監督を強化・充実させています。

 【執行役と取締役会の関係】

 委員会設置会社の制度は
 取締役会の監督機能の強化
 業務執行の効率性確保
 などのために認められたものです。

 執行役は、取締役会による委託によって
 これまで取締役会が決定していた
 会社の業務執行の中の一部についての
 決定と執行をします。

 一方で取締役会は、会社の経営方針など
 基本的な事柄について意思決定すると共に
 執行役を監督します。

 なお執行役は
 取締役会により選任・解任されます。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『委員会設置会社のしくみ』
 について考えました。

 明日は
  『執行役や代表執行役の権限・責任』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●委員会設置会社とは、業務執行を担う執行役と
   経営を監督する3つの委員会が置かれる会社です。

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