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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年6月28日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3842 )  2024年6月28日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 監査役の権限・責任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を2件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、東京は中央区日本橋へ…
  【ぶぎん地域経済研究所 月次経営セミナー】
 に出席しました。

 株式会社 武蔵野銀行 様は
 埼玉県さいたま市大宮区に本店を置く地方銀行…

 設立にあたっては、県内において
 トップシェアを握っていた埼玉銀行(当時)が
 反対していたため

 経営理念に、潜在預金余力の開拓と
 それによって集めた預金を

 主に中小企業への融資として運用を図る
 などを盛り込み

 営業店開設は、昭和40年代初頭まで
 20店台に抑制。

 その後、1969年(昭和44年)に
 埼玉銀行が都市銀行へと転換したことや

 県南部が、東京のベットタウンとして
 人口が急増した状況を踏まえ

 新工業都市や公団住宅を含む
 団地・住宅地、市街地へと
 店舗網を拡大されました。
 (現在の店舗数は98)

 株式会社ぶぎん地域経済研究所 様は
 こうした武蔵野銀行様の

 連結子会社の1社として
 1992年(平成4年)に創立。

 以来、『埼玉県の地域シンクタンク』として
 (1)調査受託・研究
 (2)経営コンサルティング
    不動産利活用コンサルティング
 (3)講演会・セミナーの企画・開催
 (4)経済情報誌編集・発刊
 (5)海外視察研修
 などを手掛けられておられます。

 昨日のテーマは

 【Googleマップで集客する方法!
     ~オンラインLIVE併用講座~ 】

 講師として、ホームページコンサルタントで
 永友事務所 代表である、永友一朗 氏をお招きし

 冒頭で、Googleマップで
 集客する4つのメリットとして

 (1)見込み客へのアピールできる
 (2)低コストで集客できる
 (3)スマートフォンユーザーに訴求しやすい
 (4)レビューや口コミを集められる
 を紹介、共有いただきました。

 その上で、そのためには
 Googleマップに表示される
 店舗情報を充実させることがポイント…

 そして、それを実現するのが
  【ビジネスプロフィールへの登録】

 必要な情報はもちろん、店舗の最新情報や
 写真情報、キャンペーン情報も
 定期的に発信することが可能となる。

 さらに、より多くのユーザーの目に
 触れるようにするためには
 検索した際に、上位表示されることが大切。

 検索結果の上位3位までに表示されれば
 Google検索での検索結果にも表示されるため
 より多くのユーザーを集客できるようになる…
 との観点から

  【ビジネスプロフィール】
 を登録して、効果的に宣伝する方法について
 丁寧に解説いただきました。




 【監査役が行う監査とは?】

 監査役の監査の内容は、以下の2つが基本となります。

 (1)業務監査

   取締役が業務を適正に遂行しているかを監督

   取締役が行った意思決定などが
   法令や定款に違反せず
   適正に行われているかを監査します。

 (2)会計監査

   取締役が株主総会に提出する会計書類を調査

   取締役が、株主総会に提出する
   会計書類について調査し、意見を報告します。 
 
 【監査役の権限】

 迅速に、正確な情報を収集することができるように
 監査役には、法律上
 以下3つの権限が認められています。

 (1)取締役からの業務執行状況報告の聴取
 (2)業務調査権
 (3)子会社調査権

 【監査報告書を作成する】 

 監査役設置会社において
 監査役会は、監査報告書に記載すべき
 事項などについて
 監査役の報告を受け、協議の上
 監査報告書を作成しなければなりません。

 会計監査人がいる場合
 会計監査に関する事項を監査し
 その報告を行うので
 監査役は主として、会計監査人の職務を
 監査することになります。

 【株主総会での株主への説明義務】

 監査役には、株主への質問に対して
 説明する義務があるため
 株主総会に出席する義務があります。

 会社の実質的所有者は株主です。

 株主が、会社の業務が
 適正に行われているかを
 把握するのは当然のことであり
 そのために、取締役や監査役には
 説明義務が課せられています。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『監査役の権限・責任』
 について考えました。

 明日は
  『会計参与』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●監査役の主な仕事は、業務監査と会計監査です。

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