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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3834 ) 2024年6月20日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役会の権限 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その前後で移動して
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せの内 1件は
同じ さいたま市内を移動しての
関東信越税理士会 浦和支部との打合せ…
昨日の打合せは、当方の所属する
公益社団法人 浦和法人会(※)からの
紹介によって実現したもの…
いまなお、社会問題の1つとなっている
『事業承継』
が、昨日のテーマとなりました。
事業承継は、企業の
持続的な成長と発展にとって
不可欠なプロセス…
経営者と後継者が協力し合い
計画的に取り組むことで
企業の未来を築くことができます。
この後継者がいない中小企業が
およそ3社に2社…であることが現状です。
さらに突っ込んで見てみると
(1)高齢化と事業承継の必要性
日本では、経営者の高齢化が進んでいる。
中小企業庁の調査によると、2020年時点で
中小企業の経営者の平均年齢は約60歳であり
その内、半数以上が60歳以上…
多くの経営者が引退を考える年齢に達して
いて、事業承継の必要性が増している。
(2)事業承継の遅れと廃業リスク
経営者の高齢化に伴い、事業承継が遅れる
ケースも増加している。
後継者が見つからない場合や、事業承継の
準備が整っていないために、廃業する企業も
少なくない。
中小企業庁のデータによると、後継者不在
を理由に、毎年約3万社が廃業している。
(3)後継者の確保と育成
事業承継の一環として、後継者の確保と
育成が重要。
後継者が家族内で見つからない場合、従業
員や外部採用も検討される。
また後継者には、経営の知識やスキルだけ
ではなく、企業の文化やビジョンを理解し、
引き継ぐ能力が求められる。
といった側面もあります。
こうした事業承継を進めるべく
ある視点に着目し、ターゲットエリアも
絞り込んだ上で
税理士団体との協業が探れないか
が、昨日の打合せの主要議題…
初対面ではありましたが、同支部メンバーと
膝を交え
情報交換、意見交換させていただきました。
(※)法人会は、60年を超える歴史を有し
80万社が加入する団体。
昭和22年(1947年)4月、法人税が
それまでの、賦課課税制度から
申告納税制度に移行した。
しかし、当時の社会経済状態からも
経営者が難解な税法を理解して
自主申告できるか危惧されたことを受け
納税者自身が団体を結成し、帳簿の整備
税知識の普及などを図る必要性が生じ
企業の間から、自発的に法人会が誕生した。
【取締役会は業務執行などを決定する機関】
取締役会は
(1)業務執行の決定
(2)取締役の職務執行の監督
(3)代表取締役の選定・解職
などを行います。
業務執行の内、日常的なものは
代表取締役に委任して
決定させることもできますが
(1)重要財産の処分・譲受
(2)多額の借金
(3)組織の改廃
など重要な業務執行の決定を
委任することはできません。
業務執行は
会社利益に直接影響を与えるものです。
代表取締役が一人で決めるよりも
何人かの意見を出し合い
さまざまな観点や方向性から
吟味した上で判断した方が
会社にとって適正かつ有益です。
ただ、何もかも
取締役会の決議を必要としていたのでは
スピードが要求されるこの時代
対応できない可能性があります。
そこで、取締役会で
決議しなければならない事項は
法律をもとに、定款で定めておき
それ以外は代表取締役に
決定を委ねているのが通常です。
【取締役相互の監督義務】
代表取締役会の業務監督も
取締役会の重要な役割です。
代表取締役は、取締役会の決議に基づき
業務を執行しますが
取締役会は、それを監督し
場合によっては是正する必要があります。
これは、取締役相互についても言えます。
ある分野の専門家として
取締役になることもありますが
『会社全体について監督する義務』
を負っているのが取締役です。
自分の担当分野以外は
人に任せきり、干渉しない…は許されません。
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編 集 後 記
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今日は
『取締役会の権限』
について考えました。
明日は
『取締役の監視義務』
について、見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役会は、業務執行などを決定する機関であり
それを決定する権限が最も重要です。
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