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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年6月18日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3832 )  2024年6月18日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、さいたま市内へ戻り

 公益財団法人さいたま市産業創造財団 様
 ご主催のセミナーに出席しました。

 同財団様は
  『未来を切り拓く企業の
    挑戦とイノベーションのパートナー』
 を掲げ、平成16年(2004年)3月に設立。
 (さいたま市の100%出資)

 同年4月1日から、さいたま市内における
  『都道府県等中小企業支援センター』
 として、事業を展開…

 さいたま市の特性を活かして
 市内中小企業者
 および創業者の支援を行うと共に

 中小企業等に勤務する方の
 福祉向上を図ることによって

 地域産業の振興及び豊かな市民生活の形成に
 寄与することを目的としています。

 昨日のテーマは
  【ヨーロッパ、ドイツ、バイエルン州
    における自動車産業の現状と将来】

 当社は、自動車産業に特化した
 M&Aコンサルティングを
 展開しているわけではありませんが

 日頃からの、中小企業代表者様との
 議論における、1つの話題として
 準備すべく、後学のために
 出席させていただいた次第…

 現在、環境問題に端を発した
 EVシフトの潮流の中で、

 世界の自動車産業では
 様々な動きが起きています。

 EVに関しては、日本の立ち位置が
 やや出遅れ気味では…と
 感じてしまうところもありますが

 そうした観点もふまえながら

 (1)低価格EVの大量生産により
    リーダー的存在となった中国
 (2)これまで、世界のEVを
    牽引してきた米テスラの失速
 (3)EV事業への新規参入を
    試みてきたアップルの撤退
 (4)中国製EVの流入を阻止するため
    100%関税をかけようとする米国
 (5)中国・米国の後塵を
    拝してきた、日本勢の巻き返し

 といった多くの、かつ

 幅広い観点から
 丁寧に解説いただきました。




 【3人以上の取締役で構成される】

 取締役会は、株式会社の業務執行に関する
 意思決定をする会議体です。

 取締役会は、3人以上の取締役によって
 構成されます。

 公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社は
 取締役会を設置しなければなりません。

 【取締役の開催】 

 取締役会で決めなければならない事項は
 法律によって決められています。

 例えば
 (1)重要な財産の処分
 (2)多額の借財
 (3)支配人その他の重要な使用人の選任・解任
 (4)重要な組織の設置・変更・廃止
 などです。

 これらは、取締役会を開催して
 決めなければならない取締役会の
 専属的決議事項です。

 代表取締役が選定されている場合であっても
 代表取締役一人で決めたりすることはできません。
 取締役会が、決定権限を委任することも
 許されません。

 取締役会は、少なくとも3カ月に一度は
 開催しなくてはなりません。

 しかし、実際の会社経営では
 迅速な判断が求められますので
 3カ月に一度では少なすぎます。

 取締役会の専属的決議事項で
 決議を急ぐ必要がある場合は
 臨時的に、取締役会を開くことも可能です。

 【取締役会開催時の注意点】
 
 取締役会に出席するのは
 代表取締役から平取締役までの
 取締役全員です。
 また、監査役も出席しなければなりません。

 ただ、取締役会そのものが
 形式化・形骸化してしまうと
 会議本来の意味も薄れてしまいます。 
 
 そのため、重要な事項については
 取締役会においては文書などで報告し
 会社の経営状況を
 各取締役が正確に認識できるように
 しておくことが必要です。

 なお文書資料の場合
 企業秘密などが
 漏洩するおそれがありますので
 極秘資料は、報告後に
 回収するすることもあります。
 
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日から新シリーズ
  『取締役会と
   その他の役員をめぐる法律知識』
 の1回目として
  『取締役会』
 について考えました。

 明日は、新シリーズの2回目
  『取締役会の招集手続き』
 について見ていきます。
 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会とは
   株式会社の業務執行を決定する会議体です。

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          事業承継 ことはじめ

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