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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3825 ) 2024年6月11日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役の資格 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その間をぬって、移動し
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 2件の内 1件は
当方の所属する
公益社団法人 浦和法人会の
事務局長との打合せ。
同法人会は、さいたま市内の10の区に
ほぼ準じた形で、6つの区支部を擁していますが
当方、昨年度(2023年4月~2024年3月)から
その内の1つ、中央区支部にて
理事を務めさせていただいています。
しかしながら、昨日の打合せは
法人会業務ではなく
当社業務(M&Aコンサルティング)の
一環としての内容…
先日来、打合せさせていただいている
当社ビジネスパートナーで
税理士のMさんとの協議結果を
ふまえてのものでした。
Mさんは、国税庁のご出身…
長年、調査官として
多くの企業代表者と対峙し
『適切な税務』
を追求されてこられた方…
今は
『経営のわかる税理士』
として
税務に関する
『セカンドオピニオン』
的なコンサルティングや
“中小企業診断士的な”立ち位置で
中小企業代表者に対するコンサルティングを
行っておられます。
これまで、こうしたM氏の
『強み&機会』
と、当社の
『強み&機会』
を活かし合うことができる
税理士法人様向けのスキームについて
議論を続けてきましたが
法人会経由で、税理士会様
あるいは税理士法人会様向けに
スキーム提案した方が
効率的ではないかとのM氏との
調整を受けての
昨日の、同法人会 事務局長との打合せ。
その後の、税理士会様
あるいは税理士法人会様向けの
提案を見据え
いろいろなケースを
シミュレーションしながら
意見交換・情報交換を継続しました。
【取締役にはどんな人がなれるのか?】
株式会社では
株主総会と取締役の設置が
義務づけられています。
どのような会社であっても
取締役を少なくとも1人は置かなければなりません。
ただし、取締役は会社の経営を担う者ですから
法人や犯罪歴のある者など
一定の事由のある者は取締役になれません。
なお、定款で取締役を株主に限定することは
非公開会社ではできますが
公開会社ではできません。
【定款で資格を制限できる】
定款で、取締役を日本人に限定する定めを
設けることができます。
また、非公開会社の場合は
取締役を株主に限定する
定めを置くことができます。
しかし公開会社の場合は
取締役を株主に限定する定めを置く
ことはできません。
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編 集 後 記
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今日は
『取締役の資格』
について考えました。
明日から2回にわたり
『取締役の選任』
について、見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役の資格として
一定事由のある者は、取締役になれません。
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事業承継 ことはじめ
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