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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3775 ) 2024年4月22日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 商号の変更手続 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、今週実施予定の
打合せプレゼン資料作成を行いました。
内容そのものは、これまでも
打合せを行ってきたものですので
一から行なう…というわけではないのですが
内容検討も、参照すべきは参照し
独自に創り込みべきは創り込みました。
いずれも、これまでの打合せ内容を
鳥瞰俯瞰しながら
今回の打合せにて
ご決裁いただきたい事項を明らかにします。
その、ご決裁いただきたい事項に向け
これまでの打合せでの議論経緯を振り返り
1つの選択肢ではなく
複数の選択肢からご決裁いただくように努め
それぞれに、選択肢における
メリット・デメリットを挙げ
比較いただけるように工夫しました。
途中、気分転換も兼ね
家内のショッピングにも付き合いながら
しばしリラックス…
ご案内の通り、一昨年(2022年)からの
新型コロナウイルス感染拡大に
なかなか歯止めがかけられない状況が
継続していましたが…
同年 1月に発令された
まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
全都道府県で解除…
(一方で、解除後も、継続した
感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)
昨年(2023年)3月13日より
マスク着用が、本人判断に委ねられることになり
同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
『5類感染症』
(政府として、一律に、日常における
基本的感染対策を求めることはない)
に引き下げられることとなりました。
こうした状況の中、さいたま市内の
我が家最寄りのショッピングモールでも
ようやく、かつての
『新型コロナウイルス感染前』
の光景が戻ってきたな…という感じです。
(出入口における、手やショッピング
ケース・カートの消毒といった状況は継続
されていましたが…)
そうしたことを考えながらも、一方で
資料への“肉付け”内容候補は他にないか…
説明の順番を入れ替え
構成そのものを変えた方が良いのでは…
と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。
オフィスに戻り、いま一度
構成も含めた見直しを行った上で
“肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
一気に資料化…
最近の週末の過ごし方で
やや多いパターンとなってしまいましたが
資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)
【変更する商号の決め方】
『商号』とは、会社や商人が
事業上、自己を表示するために用いる
名称のことです。
商号は定款に記載され
また登記されているものですから
これを変えるには定款の変更と
法務局に、登記内容変更を申請する
必要があります。
商号の選定については原則として
アルファベットや
算用数字を使ったものも含め
どんな名称でも自由に選べます。
ただし
(1)会社の種類を示す表示を入れること
(2)不正目的で、他の会社と誤認される
おそれのある名称や
商号を使用しないこと
といった規制を遵守する必要があります。
また、同一登記所の管轄エリア内で
同一商号の登記をすることは禁止されています。
【定款変更の手続き】
会社が存続中に商号を変更するためには
定款変更の手続き
具体的には、株主総会において
その特別決議を経る必要があります。
商号変更に伴う定款変更の効力は
原則として
株主総会決議が成立した時に生じます。
【何を登記するのか】
商号変更の場合の登記すべき事項としては
変更後の商号と
変更の年月日があります。
定款変更の特別決議後
本店の所在地では2週間以内
支店の所在地では3週間以内に
変更登記の申請をする必要があります。
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編 集 後 記
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今日は
『商号の変更手続』
について考えました。
明日は
『本店の移転』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●商号を変更するには、定款の変更が必要になります。
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