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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年3月15日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3011 )  2022年3月15日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 株主総会の決議 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、同じ さいたま市内を移動し
 “リアル”な打合せを1件、終えた上で

 さらに、埼玉県蓮田市へ移動。
  
 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 へ共に所属する、蓮田ロータリークラブメンバーとの
 会合に臨みました。

 当方は、同地区ロータリー財団部門に所属して
 次年度(2022年7月~2023年6月)で、4年目…

 役員としても、中堅を担う立場…

 そうした中で次年度、当方は
 補助金・VTT委員長を務めさせていただきます。

 補助金・VTT委員会は
  『世の中を良くする』
 国際的なロータリー活動の資金として集まった

 同地区内ロータリアンからの寄付を
 効果的に配分・決定する組織…
 
 その配分は
  『補助金(地区補助金・グローバル補助金)』
 といった形で行われますが

 本補助金を使っての
 人道的な奉仕活動や職業研修(VTT(※))活動
 を、各クラブが行うにあたり
 必要なサポートも展開する組織です。
 (※)Vocational Training Team

 昨日の会合は
 そうした当方の立場を鑑み

 同クラブから
 打合せ要請をいただいたもの…

 テーマは
 【同クラブ 次年度補助金プロジェクト】

 同クラブの姉妹クラブである、タイのロータリークラブから
 これまで共に活動してきた背景を受け
 お声がけ頂いたことに端を発する、昨日の内容…

 医療専門職や医療設備が
 非常に少ない現地環境の一方で

 医師や看護師といった医療専門職を
 目指せる学力がありながら

 家庭の経済事情によって進学できない
 子供たちをサポートしたいといった

 いわゆる『奨学的な』プログラム案が、昨日の内容…

 一通り、同クラブメンバーからの
 お話を伺った上で

  『補助金(地区補助金・グローバル補助金)』
 の適用条件を確認しながら、その可能性と課題を抽出

 今後の方向性(対策内容)を明確にした上で

 次回打合せを約し
 昨日の打合せは終了といたしました。




 

 【決議内容は3種類】

 株主総会において各株主は
 原則として1株につき1個の議決権をもっています。

 株主が2個以上の議決権をもっている場合
 一部で反対し、一部で賛成するというように
 議決権を統一しないで行使することもできます。
 (議決権の不統一行使)

 株主総会での決議は多数決の原則で決められます。
 決議には、以下3種類があります。

 (1)普通決議

   議決権を行使できる株主のうち
   議決権の過半数をもつ株主が出席し
   出席した株主の
   議決権の過半数で決議するものです。

   法律や定款で決議方法が
   定められていない事項
   (例えば役員の選任決議など)
   について決議する場合には
   普通決議によるのが原則です。

 (2)特別決議

   議決権を行使できる株主のうち
   議決権の過半数をもつ株主が出席し
   出席した株主の
   議決権の3分の2以上で決議するものです。

 (3)特殊決議

   特別決議よりも
   決議のための、要件が重くなっている場合です。

   議決権を行使できる株主の
   半数以上が出席し
   出席した株主の
   議決権の3分の2以上で決議するものです。

 【決議に問題があった場合】   

 株主総会の決議に関する訴訟は
 (1)株主総会決議不存在確認の訴え
 (2)株主総会決議無効確認の訴え
 (3)株主総会決議取消の訴え
 の3種類が用意されています。

 (1)株主総会決議不存在確認の訴え

   『不存在』とあるように
   株主総会決議が存在していなかったのに
   さも株主総会決議があったかのような
   外観が作られている場合に提起されます。

 (2)株主総会決議無効確認の訴え

   株主総会決議が
   法令違反であるような場合に
   提起されます。

 (3)株主総会決議取消の訴え

   3種類の訴えの中で
   比較的問題の程度が軽い場合に利用するのが
   取消の訴えです。 

 
      
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           編 集 後 記
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 今日は
 『株主総会の決議』
 について考えました。

 明日は
 『計算書類の承認と総会後の事務』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主総会の決議には
  (1)普通決議
  (2)特別決議
  (3)特殊決議
  の3種類があります。

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              事業承継 ことはじめ

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