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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年12月29日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3660 )  2023年12月29日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 発起設立と募集設立 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、年末の挨拶も兼ねた、リアルな打合せを3件。 

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せの内 1件は
 東京は豊島区池袋へ…

 当社ビジネスパートナーであるM氏との
 打合せに臨みました。

 広義の観点からすれば、昨日のテーマは
  【事業承継支援】
 (本テーマにての打合せは、今回で4回目になります)

 ただ、事業者様向け個別の支援ではなく

 さいたま商工会議所様
 中小企業活性化支援協議会様
 そして日本政策金融公庫様とタイアップしての
 活動内容をどうするか…が、昨日の主要議題となりました。

 皆様の中には
  『2025年問題』
 という言葉を聞かれた方もいらっしゃると思います。

 2025年問題…

 第一次ベビーブームで生まれた団塊世代が
 75歳以上となり

 日本が超高齢化社会に突入することに
 起因するさまざまな問題のこと。

 医療費・介護費・年金のような社会保障の面で
 大きな問題となることが予想されていますが

 事業承継も2025年問題の影響を受けるとされており

 中小企業や小規模事業者の
 事業承継問題としても認識され
 
 後継者不在など、状況がさらに深刻になる
 ことが予測されていることから

 我々“業界人”の立場からも
 重要なキーワードになっています。

 事業承継問題としての2025年問題では
 経営者が70歳以上の企業が約245万社まで増加し

 そのうちの約127万社が
 後継者不在による廃業・倒産の危機に直面する
 と予測されています。

 もし、この事業承継問題に何の対策も講じられず
 127万社が廃業となれば

 約650万人の雇用が失われ
 約22兆円ものGDPが消失する

 という、大きな経済的損失を被ることになります。

 もちろん国としても、こうした状況を
 これまで看過しているわけではなく

 相続税や贈与税で
 優遇が受けられる事業承継税制や

 後継者がいない企業向けに
 第三者承継(M&A)を支援する
 政策などを展開しています。

 昨日の打合せは、こうした現状を
 あらためて共有の上

 上記3組織 管轄内に
 本社を擁する企業様向けに、どう伝えれば
  『ご自身の問題』
 と捉えていただけるか…(※)
 
 という観点に、一番の時間を割いて
 引き続き、議論させていただきました。

 (※)最近の、ある調査会社による
   事業者代表者様向けのアンケート結果でも
    『事業承継を、経営上の重要な問題として
      捉えている事業者は70%。
     一方で、実際に、事業承継の取組みを
      行っている事業者は30%』
   といった状況が呈されています。




 【発起設立・募集設立とは?】

 株式会社の設立方法には
  ☆発起設立
  ☆募集設立
 があります。

 『発起設立』では
 会社設立の企画者である発起人が
 設立の際に発行する株式のすべてを引き受け
 会社設立後に株主となります。

 これに対して『募集設立』とは
 発起人は、設立の際に発行する株式の
 一部を引き受けるだけで
 残りの株式については
 外部に対して引受人の募集を行います。

 そして、この募集に応じた株式引受人が
 発起人と共に
 会社設立時の株主となります。
 
 【発起設立と募集設立の手続き】
 
 会社設立のためには
  ☆出資者となる株主の確定
  ☆出資による会社財産の形成
 が必要です。

 そして、株主の確定として
 まず株式の引受けが必要です。

 発起設立の場合
 発起人が全部の株式を引き受け
 出資額全額の払込みをします。

 一方、募集設立の場合には
 発起人が最低1株ずつを引き受けて
 出資を履行し
 他に株主となる人を募集する必要があります。

 募集設立の場合には
 このように出資が履行された後
 創立総会が招集されます。

 創立総会は、設立中の会社の議決機関で
 発起人を含めた株式引受人から構成されます。

 これは、設立後の会社においては
 株主総会にあたるものです。
 (株式引受人は、会社が成立すると同時に
 株主となります)

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           編 集 後 記
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 新シリーズ
  『株式会社の設立手続き』
 の3回目
  『発起設立と募集設立』
 について考えました。

 明日は、いよいよ
  『株式会社の設立手続き』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●『発起設立』あるいは『募集設立』によって
   株式会社を設立し
  会社の実体形成ならびに
   法人格を取得することが必要です。

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          事業承継 ことはじめ

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