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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3651 ) 2023年12月20日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 親会社と子会社の関係 》
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こんにちは、荒蒔です。
おかげさまで、このメルマガも
本日で、11年目に突入いたしました!!
思い返せば、転倒事故によって緊急入院した
一週間を除き、これまで続けてこられたのは
本メルマガを、お読みくださっておられる
皆様の存在が、あったればこそ…
これからも、読み易く
一方で、少しは(笑)皆様のお役に立てる
メルマガを目指して参りますので
今後とも、ご指導、ご鞭撻の程
よろしくお願い申し上げます!!
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その後、移動して、リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その、Web会議 1件は
東京は、世田谷区に本社を擁する
教育事業者様との打合せ。
当社はかつて、愛知県名古屋市に
支社(本社は、東京都世田谷区)を擁する
事業譲渡希望の、ある教育関連事業者様から
お声がけいただいたことを受け
昨日の、当時は、事業譲受希望であった
同事業者代表者様を
引き合わせさせて頂きました。
その後、紆余曲折はありながらも
交渉を進め
今年(2023年)3月
【最終契約書(※)の締結】
に至った次第です。
(※)最終契約書
交渉の最終段階において、当時者間で
まとまった合意事項を示した契約書。
DA(Definitive Agreement)とも呼ばれる。
実際には、用いられるM&Aスキーム(手法)名が
ついた契約書名となり、例えば
【株式譲渡契約書】
【事業譲渡契約書】
【会社分割契約書】
となる。
最終契約書は、M&A契約における双方の権利や
締結後の、トラブルへの対処方針を明文化し
トラブルが発生した場合には、最終契約書の
記載内容に沿って判断がなされる。
その後、昨日の同事業者様からは
『今後も、当社戦略に合致しそうな
売却希望事業者様がいらっしゃれば
教えて欲しい』
といただいていることを受けての、昨日の打合せ。
先般打合せさせて頂いた
ある、事業譲渡ご希望の教育事業者様情報…
すなわち、当該事業の現状を
共有するところから開始し
特に、条件面を中心に
ご意向として伺った内容を
昨日の打合せの中で
共有させていただいた上で
意見交換・情報交換させていただきました。
【支配・充実関係にある】
『親会社』とは、ある株式会社の
総株主の、議決権の過半数をもつ会社
または、ある株式会社の
経営を支配している会社のことをいいます。
これに対して『子会社』とは
総株主の議決権の
過半数をもたれている株式会社、あるいは
経営を支配されている会社のことをいいます。
このように親会社と子会社の関係は
支配・従属関係に立ちます。
会社法は、このことを念頭に置いた規定を
設けています。
【子会社による親会社株式の取得】
このような親子会社の支配・従属関係から
子会社が、その親会社の株式を取得することは
原則として禁止されています。
また、親子会社のように
過半数までは株式を取得されてはいないものの
総株主の議決権の
4分の1以上を保有されている会社は
それを保有されている会社の
株式を取得したとしても
議決権を行使することができません。
適正な議決権行使が期待できないからです。
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編 集 後 記
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今日は
『親会社と子会社の関係』
について考えました。
明日は、構成員(社員)が1人だけの会社
『一人会社』
について考えます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●親会社と子会社の関係について
支配・従属関係を考慮した取扱いがなされます。
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