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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年11月11日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3612 )  2023年11月11日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 MBO 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 朝イチで、Web会議を1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、基本合意書(案)(※)の策定…

 (※)基本合意書
   デューデリジェンス(買収監査)実施前において
  売り手(譲渡希望事業者)と買い手(譲受希望事業者)
  が、合意したM&Aの基本的な条件について定めた契約書。
   その締結目的は、案件によって様々ですが
  主に、交渉内容やスケジュールなどの認識を明確にし
  スムーズに交渉を進めることを目的として締結される。

 皆様は
  【2024年問題】
 というワードを聞かれたことはありますでしょうか。

 2024年、日本において深刻な影響が
 発生することが想定される社会問題の総称…。

 その内容は大きく2つ…すなわち

  (1)2024年1月から、地域ごとに
     段階的に、ISDN終了よる企業間決済
    受発注システムなどで発生する諸問題。

  (2)同年4月1日以降、建設、運輸、医療に対し
     例外的に認められていた時間外労働の
    上限規制の猶予が終了することから
     発生する諸問題。

 に総括されますが、特に話題となっているのが
 上記(2)です。

 2019年4月(中小企業は2020年4月)
 働き方改革の一環として、労働基準法が改正され
 時間外労働の上限が、法律に規定されました。

 一方
  『適用猶予事業・業務』
 については

 長時間労働の背景および
 業務の特性や取引慣行の課題によって

 時間外労働の上限について、その適用が5年間猶予され
 一部特例つきで適用されているのが現状です。

 この猶予期間が、2024年3月をもって終了することが
  【2024年問題】
 の発端ということになりますが

 上記
  『適用猶予事業・業務』
 にあたるものとして報じられているのが

 (1)自動車運転の業務を伴う運輸業
    (特に物流業界、路線バス、タクシー)
 (2)建設業界
 (3)医療関係(病院の勤務医)

 特に、新型コロナウイルス感染が本格化した
 2020年頃から、上記【2024年問題】を見越し
 上記(1)~(3)の業界においては

 時間外労働の状況を改善できるだけの従業員を
 集められないとして、企業あるいは事業の
 売却を行いたい事業者様と

 これを好機と、そうした企業あるいは事業を
 買収したい事業者様との間で

 M&Aが活況を呈しているのが現状…

 当社においては、特に運輸業に関し
 多くをお手伝いさせていただいている状況で

 昨日、策定に着手した基本合意書(案)も
 売買共に、運輸業における案件…

 (1)譲渡・譲受価額の目安
 (2)最終契約書の締結時期の目安
 (3)独占交渉
 といった、本合意書に盛り込む、基本的な内容を意識しながら
 基本合意書(案)を策定した上で

 当該の両事業者様に
 ご確認要請を入れさせていただきました。




 【MBO ~関係者による買収~ 】

 『MBO』とは、会社の事業部門の責任者などが
 その事業部門の経営権などを買収することをいいます。

 MBOの特徴は、事業部門の関係者などが
 買収を行うことです。

 事業部門を買収するMBOの流れは
 以下のとおりです。

 (1)事業部門の部門長と従業員が
   手持ちの資金などによって新会社を立ち上げ
   事業部門の責任者などが
   新会社の株主および取締役になります。

 (2)事業部門の買収資金を得るため
   新会社は新株を発行し、金融機関からも
   買収資金を借り入れます。
    MBOの場合は、金融機関は、その事業部門の
   キャッシュフロー等を担保に融資を行います。

 (3)新会社は、金融機関から得た資金によって
   事業部門の事業譲渡を受けることになります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『MBO』
 について考えました。

 明日は
  『事業再編と会社の終結』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●MBOの特徴として、子会社の経営陣や
   事業部門の責任者などが買収を行う点があげられます。

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          事業承継 ことはじめ

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