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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年8月30日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3539 )  2023年8月30日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の選任 その2 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、さいたま市内に戻り
 【ぶぎん地域経済研究所《経営セミナー》】
 に出席しました。

 株式会社 武蔵野銀行 様は
 埼玉県さいたま市大宮区に本店を置く地方銀行…

 設立にあたっては、県内において
 トップシェアを握っていた埼玉銀行(当時)が
 反対していたため

 経営理念に、潜在預金余力の開拓と
 それによって集めた預金を

 主に中小企業への融資として運用を図るなどを盛り込み
 営業店開設は、昭和40年代初頭まで20店台に抑制。

 その後、1969年(昭和44年)に
 埼玉銀行が都市銀行へと転換したことや

 県南部が、東京のベットタウンとして
 人口が急増した状況を踏まえ

 新工業都市や公団住宅を含む団地・住宅地、市街地へと
 店舗網を拡大されました(現在の店舗数は98)。

 株式会社ぶぎん地域経済研究所 様は
 こうした武蔵野銀行様の、連結子会社の1社として
 1992年(平成4年)に創立。

 以来、『埼玉県の地域シンクタンク』として
 (1)調査受託・研究
 (2)経営コンサルティング・不動産利活用コンサルティング
 (3)講演会・セミナーの企画・開催
 (4)経済情報誌編集・発刊
 (5)海外視察研修
 などを手掛けられておられます。

 昨日のテーマは
  【高校野球監督の現場から見た人財育成術】

 講師は、浦和学院高等学校野球部の
 前監督であられた 森 士(もり おさむ)氏。

 全国にも名だたる強豪校 浦和学院高等学校を
 30年間にわたって率いられた名監督。

 監督時代の戦績は
  ●春の全国選抜高校野球大会に10回出場(優勝1回)
  ●夏の全国高校野球選手権大会に12回出場

 ご講演では、輝かしい戦績の一方で
 選手(人財)づくり、チーム(組織)づくり
 に、ご苦労されたご経験を、敢えて客観的にふりかえり

 そこでの
  『気づき』
 を、私たち経営者に対する
 貴重なご提言としていただきました。




 

 【取締役はどのように選任されるのか】

 取締役会は
 会社の経営方針を決定する機関です。

 ここでの判断を誤ってしまうと
 会社の財政状況などが悪化し
 経営の見通しが立たなくなります。

 取締役を選ぶ権限は
 会社の所有者である株主が集まる
 会社内の最高決定機関、株主総会にあります。

 そこで、取締役を選ぶことで
 株主が取締役に対して
 会社経営を任せているのです。

 決議の方法について、取締役は
  株主総会の普通決議
  (議決権を行使できる株主の
  議決権の過半数をもつ株主が出席し
  出席した株主の議決権の過半数によって
  行われる決議)
 によって選任されます。
 
 【株主総会を開かずに取締役を選任した場合】

 会社の経営陣は、取締役の候補者を
 提案することができます。

 通常は、社長が提案した候補者が
 そのまま取締役に選任されることが多いですが
 法律の上で
 取締役を選任する権限を持つのは
 株主総会です。

 代表取締役が株主総会を開催せずに
 取締役を選任しても無効です。
 
 この場合、選任の登記をした代表取締役は
  『公正証書原本不実記載罪(刑法157条)』
 に問われ、会社に対し損害賠償責任を負います。

 【取締役の任期短縮】
 
 定款または株主総会で
 取締役の任期を
 例えば1年に短縮することもできます。

 それまで取締役の任期について
 特に定款の定めを置いていなかった会社の場合
 定款変更をして
 取締役の任期を1年と規定すれば良いわけです。

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           編 集 後 記
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 昨日から2回にわたり
  『取締役の選任』
 について考えてきました。

 明日は
  『役員選任までの流れ』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役は、株主総会の決議で選任されます。

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          事業承継 ことはじめ

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