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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年5月13日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3430 )  2023年5月13日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株主の権利と義務 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その前段で、東京は港区芝公園へ…

 当社ビジネスパートナーであり
 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務める
 メンバー3人との打合せに臨みました。

 (一昨日、彼らと共に、当社ビジネスパートナーである
 バトンズ様主催の
  【パートナーフェスティバル(神奈川県横浜市)】
 に出席しましたが、その機を捉えての、昨日の打合せです)

 彼らとは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 当方の所属する日本経営管理協会(※)にて
 現在は、メンバーの内の1人が

 支部長を務める大阪府支部で
 かつて、当方がスピーチさせていただいたのが、きっかけ…

 M&Aをも含めた事業承継支援を
 行いたいと考えている

 行政書士を中心とするメンバーに対して
 知識と事例研究をセットとした
 セミナーをやろうと意気投合の結果

 これまで3回…大阪で2回、東京で1回…行ってきましたが

 この度、4回目を、大阪で実施することで
  『プロジェクト』
 が、再始動しました。 

 今回は、主な事業承継のスタイル
  (1)親族内承継
  (2)企業内承継(従業員承継)
  (3)第三者承継(M&A)
 に合わせ、各々のポイントと
 事例研究(各スタイルに則った支援の実情)を
 共有しようというもの…

 メンバーの1人が、懇意にしている
 某事業者様の会議室をお借りして

 総勢4名、膝を交え
 じっくりと議論させていただきました。

 (※)日本経営管理協会

 日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。




 【株主の権利とは?】

 株主は、株式会社の社員として
 会社に対し、さまざまな権利(株主権)を持ちます。

 株主権は、法律で規定されることが多いのですが
 定款により認められるものもあります。

 (1)自益権と共益権

   自益権とは、株主が会社から経済的利益を
   受けることを目的とする権利です。

   剰余金配当請求権や残余財産分配請求権
   株式買取請求権などがあります。

   また共益権とは、株主が
   会社の経営に参加することを目的とする
   権利です。

   株主総会の議決権が代表的ですが
   取締役などの違法行為に対する
   差止請求権などの監督是正権もあります。

 (2)単独株主権と少数株主権

   単独株主権とは
   1株しかもたない株主でも行使できる
   権利のことです。

   また少数株主権とは
   総株主の議決権の一定割合以上
   または一定数以上の株式を持つ株主だけが
   行使できる権利のことです。

 【株主の義務とは?】
  
 株主に課せられている義務は
 株式の購入代金についての支払義務だけです。

 株式会社における株主の責任は
 購入した株式の引受価額を限度とする
 有限責任とされているため
 株主が、会社債務の支払義務や
 追加の出資義務を負うことはありません。
     
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           編 集 後 記
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 今日は
  『株主の権利と義務』
 について考えました。

 明日は
  『株主平等原則と種類株式』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主は、会社に対して、さまざまな権利を持っています。

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          事業承継 ことはじめ

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