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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4494 ) 2026年4月11日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 登記の申請方法 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
午前中の終わりに、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
同じ さいたま市内を移動し
ある飲食(中華料理)事業者様との
事業承継に関する
3回目の打合せに臨みました。
日本における中華料理の飲食事業は
多様な業態と広い客層に支えられ
安定した需要がある一方で
競争とコスト上昇が課題となっています。
庶民的な「町中華」からチェーン
高級店まで裾野が広く
顧客層の約8割が、利用経験あり
と回答していて、強い市場基盤を誇ります。
中華ファミリーレストランは
客数・客単価ともに伸び
外食全体回復の恩恵を受けている一方で
高級中華は経営難の例もあり
原価・人件費の上昇や低価格競合
デリバリー需要の増加などで
収益構造の見直しが求められています。
また都市部では
海外ブランドの進出も進み
価格・体験価値・省人化・デジタル対応が
競争力の鍵となっています。
同事業者様は、50年を超える
歴史を持つ中華料理店…
看板メニューと、愚直に
地域に密着するといった戦略の結果
多くのリピート客を
獲得されてこられました。
年末年始や、年度末前後など
人気の時期には
1年前から予約が埋まっているほど…
そのような同事業者様…
今年、現代表が
75歳を迎えられたことを機に
従業員承継を検討したい
ということで
当社に御相談いただいた次第…
先日の打合せにて
伺った内容に基づき
当社にて作成した
(1)事業承継方法
(2)事業承継の実施スキーム
に基づき
意見交換・情報交換を継続させて頂きました。
【登記申請の流れ】
登記を申請するには、まず
登記申請書を作成しなければなりません。
登記申請書には原則として
その登記内容を証明するために必要な
添付書類を提出する必要があります。
なお登記にあたっては登録免許税を納付する
必要がありますが
現金での納付のほか、収入印紙をもって
納付するのが一般的です。
登記申請書、添付書類の準備ができたら
管轄登記所に行くか
郵送により登記申請します。
登記申請の際には、
登記完了予定日(補正日)の
確認をする必要があります。
提出した登記申請書や添付書類などに
何らかの不備があった場合には
登記所から電話がありますが
電話がなかった場合は原則として
この登記完了予定日に
登記が完了します。
登記完了予定日には
登記事項証明書などを取得し
申請した登記が
間違いなくされているかどうかの
確認を行う必要があります。
【登記の申請期間】
登記の申請期間は
会社法で定められています。
現在登記されている事項に
変更が生じた場合の登記(変更登記)の
申請期間は、原則として
変更が生じた日から2週間以内です(会社法915条)。
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編 集 後 記
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今日は
『登記の申請方法』
について考えました。
明日は
『商号の変更手続』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●登記申請にあたっては、記載や添付情報に
不備がないように気をつける必要があります。
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