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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年3月22日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4474 )  2026年3月22日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 合併手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は、朝イチで

 米国は、カリフォルニア州を拠点に
 マーケティング会社を経営されておられる
 H氏との打合せ…(日本人です(笑))。

 (日本とカリフォルニア州の時差は、-16時間。
 日本時間で9:00、カリフォルニア州では
 3月20日(金)17:00の開始に設定させて頂きました)

 かつては、日本の某メーカーにて
 北米のマーケティング責任者として
 活躍しておられた同氏…

 やがて、組織の中では飽き足らず
 独立して、そのまま

 米国は、カリフォルニア州を拠点に
 引き続き、活躍されておられます。

 お互い、なかなかスケジュールが合わず

 最近は、すっかり御無沙汰
 してしまっていたH氏でしたが

 先月、久しぶりの“再会”を
 果たさせていただいたこともあり

 また、先日のディスカッションでは

 アメリカおよびイスラエルによる
 イラン攻撃が
 テーマだったこともあって

 先日の、日米首脳会談の
 米国側からの総括を

 フリーにディスカッションしたいと
 無理を申し上げ(笑)
 何とか、お時間をいただいた次第です。

 現時点での米国側の評価は
 公式に詳細な
  『総括文書』
 が出ているわけではないので

 あくまで、周辺当局者コメント
 報道ベースでの整理になるが…
 との前提で、彼から発言されたのは

 米側の基本スタンスは

  「日米関係は良好だが
    安全保障負担については不満・圧力が残る」

 すなわち
 (1)同盟関係は「維持・強化」方向
 (2)ただし
    ●中東(特にホルムズ海峡)対応
    ●同盟国の負担分担
   については、かなり強い問題意識が継続

 また、特に重視された論点は
 (1)ホルムズ海峡の安全確保
 (2)日本の関与(艦船・掃海能力など)
 (3)エネルギー安全保障
 (4)経済安保(投資・鉱物・原発等)

 さらに、日本では、トランプ大統領が
  「ホルムズ海峡における
    艦船派遣は、もう必要ない」
 と発言したと報じられているようだが…

 との前向きの上で

 コメント原文の文脈は

  『期待したが
    応じないなら、もう頼らない』
   =同盟国への不満の裏返し

  『米国主体でもやる』
   =同盟協調からの戦術変更

  『掃海能力への言及など』
   =日本への期待・圧力は維持

 であり、“撤回”ではなく
 あくまで、“戦術的トーンダウン”である…

 深く、幅広く
 意見交換・情報交換を行わせていただきました。




 【どんな手続きが必要か?】

 合併の手続きには、以下7つの段階があります。

 (1)合併契約の締結
   
   存続会社と消滅会社が合併契約を締結します。
   会社法には、合併契約書に
   必ず記載しなければならない事項が
   定められています。
 
 (2)事前開示

   存続会社と消滅会社のそれぞれの本店に
   合併契約に関する資料を
   備えおく必要があります。

 (3)株主総会

   存続会社と消滅会社のそれぞれの株主総会で
   特別決議を得る必要があります。

 (4)反対株主の株式買取請求

   合併に反対する株主は
   会社に対して
   『公正な価格』で株式を買い取るように
   請求できます。

 (5)債権者保護手続き

   存続会社と消滅会社のそれぞれの
   債権者に対し
   一定の事項を官報で公告し
   かつ、知れたる債権者には
   個別に催告をしなければなりません。

 (6)登記

   吸収合併の場合は変更登記を
   新設合併の場合は設立登記を
   また、消滅会社においては解散の登記をします。

 (7)事後開示

   存続会社は、合併の効力発生後
   遅滞なく事後開示書面を作成、本店に備え置き
   株主と債権者が閲覧できるようにします。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『合併手続き』
 について考えました。

 明日は
  『合併契約』
 について見ていきます。  

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●合併手続きには、大きく分けて7つの段階があります。

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