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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年2月8日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4432 )  2026年2月8日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 役員らの第三者に対する責任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 2件の内 1件は
 朝ゼロで(笑)

 米国はノースカロライナ州に本社を構える
 女性代表者様との打合せに臨みました。

 かねてより調整を続けている

 米国内では、そこそこ拡がりつつある
 生活支援サービスについて

 が、主たる議題です。

 (日本とノースカロライナ州の時差は、-14時間。
 日本時間で7:00、ノースカロライナ州では
 2月6日(金)17:00の開始に設定させて頂きました)

 新型コロナウイルス感染拡大前の
 こととはなりますが

 かつて彼女とは
 ビジネス協業の可能性を探った間柄…

 時差を超え(笑)
 メールや電話で、ガンガンやり合っていました。
 (いま思えば当時は、Zoom会議ではなかったですね…(笑))

 その後、最終的には条件が合わず

 また、新型コロナウイルス
 感染拡大の状況もあって

 何となく“自然消滅”的な状態となっていました…

 こうした中、コロナ禍明け直後
 およそ5年ぶりとなった彼女との打合せでは

 米国での、新型コロナウイルス
 感染拡大状況は、日本の比ではなく

 当時、彼女が本社を構えていた
 ペンシルベニア州も同様…

 非常に厳しい移動制限と
 企業活動への制限によって

 事業そのものが立ち行かなくなり
 最低限の人材に絞り込んだ人員整理と
 オフィスの解約・撤退を行ったとのこと…

 その後、彼女の故郷である
 ノースカロライナ州シャーロット市に戻り
 自宅にてビジネスを継続しているとのことでした。
 (残った社員も、各々の故郷に戻り
 テレワークにて勤務しているとのことでした)

 そのような彼女から、提案いただいた
 生活支援サービスへの新規参入…

 米国内では、そこそこ
 拡がりつつある
 同サービスではありますが

 日本では、まだまだ…

 これを機に、日本への
 本格進出ができないか…というもの。 

 Web越しの彼女と
  “膝を交え”

 喧々諤々、意見交換・情報交換
 させていただきました。




 【第三者に対する責任とは?】

 役員(取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
 任務違反行為によって
 会社以外の第三者(株主や会社債権者)に
 損害が発生した場合
 取締役は、その第三者に対しても
 特別な責任を負います。

 具体的には
 取締役に、任務倦怠についての悪意
 あるいは重過失があった場合に
 それによって第三者が受けた損害を賠償する責任を負います。

 【責任を負うべき損害の範囲は?】

 第三者に損害が発生するケースとしては、まず
 取締役の行為によって
 直接、第三者が損害を被る場合があります。

 次に、取締役の行為から一次的に会社が損害を受け
 その結果として二次的に
 第三者が損害を受ける場合があります。

 【不法行為責任との関係】

 不法行為責任は
 契約関係にあるかどうかを問わず
 違反行為をした加害者が、被害者に対して
 その損害を賠償するという責任です。

 これに対して、取締役の第三者に対する責任は
 取締役の職務行為について
 第三者に生じた損害を賠償させるものです。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『役員らの第三者に対する責任』
 について考えました。

 明日は
  『役員の解任と違法行為の差止請求権』
 のついて見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●役員は、その任務違反行為によって
   会社以外の第三者に損害が発生した場合
  直接損害だけでなく
   間接損害についても責任を負う場合があります。

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