日本語 English 中文
Create tomorrow

デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年2月6日)】

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4430 )  2026年2月6日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 財源規制 》

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 千葉県成田市へ…

 ある、宿泊サービス事業者様との
 事業承継に関する
 打合せに臨みました。

 日本の、宿泊サービス事業者(ホテル・旅館)
 における事業承継は現在
 深刻な課題として捉えられています。

 多くの中小規模宿泊施設では
 後継者不足が大きく
 廃業に追い込まれるケースも増加中です。

 観光庁などの調査では
 事業承継の意思はあるものの

 具体的な後継者が決まっていない例が多く
 経営者の高齢化と後継者不在が
 業界全体の大きな悩みとなっています。

 従来は親族内承継が主流でしたが
 近年は 従業員承継や第三者承継(M&A)を
 選ぶ動きが活発化しています。

 また、法制度面でも
 旅館業法改正などで、承継手続きの
 簡素化が進められ

 事業を継続しやすくする環境整備が進んでいます。

 こうした状況をもふまえての
 昨日の打合せ…

 いますぐに…という
 わけではないとのことでしたが

 後継者選びを、どうすべきか
 悩んでおられるとのこと。

 こうした御意向を受け

 他社事例を挙げながら
 後継者の選出・育成など

 事業承継の“入口”から
 その進め方まで

  (1)親族内承継
  (2)親族外承継(従業員)
  (3)親族外承継(第三者)
 の各々について

 メリット・デメリットをも説明しながら

 意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。
 同事業者様にて、継続させていただきました。




 【財源規制とは?】

 『財源規制』とは
 株主に対する剰余金(利益)の配当や
 自己株式の取得に関して限度が設定されています。

 無制限に、剰余金の配当や
 自己株式の取得ができるということになれば
 会社財産が食いものにされ
 債権の回収を期待する会社債権者の利益を
 損ないます。

 そのため、剰余金の配当や
 自己株式の取得をする場合には
 このような財源規制がなされています。

 【剰余金の配当とは?】

 会社があげた利益を株主に分配することを
 『剰余金の配当』といいます。

 会社は、営利を目的とする法人です。

 『営利』とは、単に会社自身が
 事業活動を通じて利益をあげることを
 意味するだけではなく
 あげた利益を、出資者に分配することを
 意味します。

 この出資者への分配が
 剰余金の配当ということになります。

 『剰余金』というのは
 会社の純資産額から、会社に留保しなければならない
 資本金や準備金などを差し引いた額のことです。

 剰余金の配当は、株主総会の普通決議で
 いつでも行うことができます。

 また取締役会設置会社では
 定款で定めれば、1事業年度の途中で1回に限り
 取締役会の決議で
 剰余金の配当をすることができます。

 これを『中間配当』といいます。

 剰余金の配当は
 分配可能額を超えて行うことはできません。

 分配可能額とは
 剰余金の額から自己株式の帳簿価額などを
 差し引いた額のことです。

 仮に、無制限に剰余金の配当ができるとすれば
 会社財産が不当に流出、
 会社債権者の利益を害する危険が発生します。

 【利益供与行為とは?】

 『利益供与行為』とは、株主の権利行使について
 会社や子会社の計算で、会社が財産上の利益を
 株主に与えることです。

 例えば、株主総会で
 経営陣の責任を追及しようとしている
 株主がいる時
 会社がその株主にお金を与えて
 だまらせるというような場合がこれにあたります。

 このような行為は、会社の経営をゆがめるだけでなく
 会社財産を食いものにするものでもあるので
 禁止されており、罰則も用意されています。

 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『財源規制』
 について考えました。

 明日は
  『役員の責任免除』
 のついて見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

本日のポイント

 ●株主に対する剰余金の配当や
   自己株式の取得に関して、限度が設定されています。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »