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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4428 ) 2026年2月4日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 競業避止義務 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
東京都新宿区へ…
ある不動産管理事業者様との
買収協議に臨みました。
当社からの売却ご希望 3案件を
持ち込んでの打合せ…
かつて、全般的な買収ご意向については
伺っていますが
具体的な案件を前に
あらためましての御意向
そして、今後の進め方に関する
調整協議を目的として
昨日の打合せを
設定させていただきました。
同社様の経営理念を念頭に
今後の方向感を共有いただきながら
あらためて、売却ご希望事業者様への
御期待などを、じっくりと伺いました。
その上で、同事業者様そして当社
各々のアクションアイテムを確認し
また、今後のスケジュールを
共有させていただいた上で
昨日の打合せを終了させていただきました。
【会社と同じ商売は簡単にはできない】
会社経営の最前線に立つ取締役・執行役には
自社や他社のあらゆる情報が入ってきます。
こうした情報を活かし
今の会社を辞め、新しく自分の会社をつくろう…
これは『競業避止義務違反』です。
取締役・執行役が、様々な情報を得て
人脈をつくっていけるのは
いまの会社があってのことです。
それを忘れ、会社を裏切るような行為
会社に不利益を与えるような行為をすることは
許されません。
取締役・執行役には
自社と同じ業種を、自分の利益のために
営んではならない義務
すなわち競業避止義務が課せられています。
【競業取引とは?】
競業取引とは、会社の事業の部類に属する取引を
取締役・執行役が
自己または第三者のために行うことです。
なお取締役・執行役が、競業避止義務に
違反する行為をしようとするならば
取締役会の承認が必要となります。
【競業により会社に損害が出た場合】
競業行為について取締役会の承認を
得ることができたとしても
その取締役は自由に事業を行えるわけではありません。
自分の事業の取引について
取締役会で報告しなければなりません。
その報告を受けて取締役会は
それが以前の説明通りの取り引きかどうかを
判断することになります。
もし報告とは違う取引が行われていた場合は
競業避止違反となり
違反した取締役は、会社に対して
損害賠償責任を負わなければなりません。
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編 集 後 記
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今日は
『競業避止義務』
について考えました。
明日は
『利益相反取引』
を見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役・執行役が競業避止義務を怠り
会社に損害が出た場合には
賠償責任を負う場合もあります。
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