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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4402 ) 2026年1月9日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役の選任 その1 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
午前中に、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
東京都豊島区へ…。
株式会社エイチ・エーエル様
(https://www.hal-j.co.jp/)
との打合せに臨みました。
同社様は、東京都豊島区に
本社を置き
中小企業向けの
経営支援システム開発・運営や
コンサルティング、企業教育などを
手がけられておられます。
2024年9月、事業承継を行い
「人を元気に、企業を元気に、地域を元気に」
という理念の下
DX推進と原点回帰で
中小企業支援を
強化する方針を打ち出しておられます。
同社様とは、当社創業以来の
中小企業向けセミナーに関する
ビジネスパートナー。
かつて
『2025年問題』
と呼ばれ
日本の中小企業の内、127万社が
後継者不在となると言われた年が
終了したことをきっかけとして
これまで行ってきた
【事業承継セミナー】
のテーマ・内容について
抜本的な見直しを行うことが
昨日の主要議題。
過去のセミナー資料をタタキ台として
喧々諤々、意見交換・情報交換を
行わせていただきました。
【取締役の人数】
取締役会非設置会社の場合
取締役は1人でもかまいません。
一方、取締役会設置会社の場合は
3人以上の取締役を選任しなければなりません。
任期満了や辞任によって
取締役が退任する場合、定員未満にならないよう
株主総会で、すぐに新しい取締役を
選任する必要があります。
すぐに選任できない場合には、裁判所に
取締役の業務を一時的に行う
一時役員を選任してもらうことができます。
【取締役の任期】
取締役の選任・解任は
株主による経営チェックの
有効な手段の1つです。
会社規模やしくみに応じて
取締役の任期に差が設けられています。
(1)取締役の任期の原則
委員会設置会社以外の会社の
取締役の任期は
原則として、選任後2年以内の
最終の決算期に関する
定時総会終結の時までです。
(定款・株主総会決議で、短縮可能です)
(2)非公開会社の取締役の任期
委員会設置会社を除く
非公開会社の取締役の任期は
定款で最長、選任後10年以内の
最終の決算期に関する
定時総会終結の時まで伸長することができます。
同様に、小規模な会社においても
株主と取締役の利害が一致する場合も多く
取締役が不正を働く危険も小さいため
任期を伸長することを認めています。
(3)委員会設置会社の取締役の任期
委員会設置会社の取締役の任期は
選任後1年以内の
最終の決算期に関する
定時総会終結の時までです。
委員会を設置するような大規模な会社では
取締役が権限を濫用して
会社や株主の利益を侵害する危険が大きいため
任期を短くして
チェックがしやすいようにしています。
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編 集 後 記
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今日から2回にわたり
『取締役の選任』
について考えます。
明日は、その2回目です。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役の選任にあたり
取締役の人数と任期をおさえておくことが必要です。
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