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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4399 ) 2026年1月6日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 退職慰労金 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日から、実質的に
当社は、本年の業務開始…
昨年お世話になった各社様へ
年始挨拶にお邪魔させて頂きました。
年始ご多用のところと拝察し
これまで同様、できるだけ
『短時間での挨拶』
を心がけ
限られた時間ながらも
今年1年間の
挨拶をさせていただくべく
駆け回りました(笑)。
その間をぬって、地元 大宮氷川神社へ…
新春初祈祷に出掛けました。
創業以来、毎年出掛けている同神社。
年の初め、凛とした雰囲気を味わうべく
併せて、今年1年間をあらためて展望すべく
当社においては、重要な
新年早々のイベントとなっています。
世の中的にも、ほとんどの会社が
昨日が仕事初めなのか
会社単位、職場単位で来られている
会社員の方々がほとんど…
それに、ご家族連れが
加わるといった感じでした。
今年は、例年にも増して
新春祈祷の方々が
大勢いらっしゃっていたようで
神社サイドも、効率化を
はかっていただいたかと思いますが
例年以上に、待合室で待機の上で
呼び出しを受け、本殿へ…
やや風があってか、肌寒さも加わって
神社本殿独特の
凛としたひんやりとした空気…
小気味良さを感じます!!
神主さんの新春ご挨拶に始まり
お祓い、ご祈祷…
限られた時間ではありましたが
凛とした雰囲気を味わうことができ
また、自身なりに
今年1年間を展望することができました。
【退職慰労金は報酬ではない】
退職慰労金は、退職の際
取締役などに支払われる金銭で
これまでの職務への慰労の意味を持ちます。
退職慰労金は、社会一般の用語では
『報酬』ではありません。
取締役の報酬は、その総額を
株主総会で決めれば良いということになっています。
しかし退職慰労金の場合
『総額』といってみたところで
受け取る対象者が
何人もいるわけではありませんので
具体的金額が明らかになってしまう
場合もあります。
取締役にもプライバシーはありますので
ここまではっきりと示すことを避けるため
実際の株主総会では
『退任した取締役に、当社の
役員慰労金規程に従って相当額を支払う』
と決議することが多いようです。
ただ、このような決議をするには
退職慰労金の具体的金額の算定基準が
規程などで、はっきりと決まっている必要があり
かつ株主が、それを閲覧できる
状態になっていなければなりません。
【取締役と従業員との退職金支払いの相違】
従業員の場合、退職金や賞与の支払基準が
就業規則などで定まっていれば
会社が倒産しない限り支払ってもらえます。
しかし取締役の退職金は
いくら社長が支払うと言ったとしても
株主総会において支払う旨の
決議がなされない限り、支払われません。
(賞与についても同様です)
また従業員の給与であれば
第三者から差し押さえできる額は
給与の1/4に限られますが
取締役の報酬は
全額差し押さえられてしまうこともあります。
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編 集 後 記
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今日は
『退職慰労金』
について考えました。
明日は
『取締役の仕事』
について、見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●退職慰労金について、株主総会において
具体的な金額まで決める必要はありませんが
退職慰労金規程などとのセットで考慮する必要があります。
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