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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年1月5日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4398 )  2026年1月5日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の報酬 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。
(今週は、新年の挨拶回りが中心のため
 いつもより、少なめですが…(笑))

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに、選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、2022年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 同年 1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 一昨年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピング
 ケース・カートの消毒といった状況は継続
 されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 
 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)




 【報酬とは?】

 『報酬』とは、職務執行の対価として
 会社から支給される財産上の利益のことです。
 (金銭に限らず、現物報酬も含まれます)

 なお賞与も職務執行の対価といえますから
 報酬と同じ規定に服すことになります。

 取締役の報酬は
 定款または株主総会で
 決定することとされています。

 【監査役の報酬】

 監査役の報酬も
 その総額を、株主総会で決議しなければなりません。

 しかし、それを取締役の報酬と
 一緒に決議することはできません。

 それぞれ総額を定めて
 株主総会の決議を得なければなりません。

 【委員会設置会社の取締役の報酬】

 委員会設置会社の
 取締役や執行役の報酬は
 報酬委員会で決められます。

 報酬委員会は、その過半数を
 社外取締役で構成しなければなりません。

 報酬委員会は
 不確定金額の業績連動型の報酬や
 金銭以外の報酬の導入など
 報酬一般について決定する権限をもっています。

 【ストックオプションとは?】

 最近、取締役に限らず従業員に対しても
 あらかじめ格安で
 自社の株式を購入できる権利を与える
 『ストックオプション』という制度を取り入れる
 会社が多くなっています。

 会社の業績が上がり、株価が高くなった場合は
 利益を得ることができます。

 取締役や従業員がそれを励みに
 日々の業務に
 意欲的に取り組むことを期待しているものです。

 ストックオプションを導入する場合には
 『新株予約権』

 すなわち
  会社に対して行使することによって
  会社株式の交付を受けることのできる権利
 はいつまで有効であるのか

 取得した株式は退職後、どうすれば良いのか

 などの決まりを作っておく必要があります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の報酬』
 について考えました。

 明日は
  『退職慰労金』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の報酬は、定款または株主総会で決定されます。

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