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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4277 ) 2025年9月6日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 委員会設置会社のしくみ 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その前段、午前中に移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議後、同じ
さいたま市内を移動して
およそ3年ぶり…
あるファイナンシャルアドバイザーとの
打合せ(情報交換)に臨みました。
久しぶりの再会ということもあって
お互いの近況報告から始まった、昨日の打合せ。
実は彼女、異色の経歴の持ち主…
今では、金融業界でバリバリの彼女ですが
元々のご専門は、建築…インテリア…
大学を卒業後、あるデザイン会社へ入社され
オフィスビルのインテリアを中心に
ご活躍されていたとのこと。
ただ、ご無理がたたって
体調を崩されてしまい、そのままご退職…
しばらくのご静養の後
『何をやろうか』
と、いろいろ思い悩んでおられた際に
たまたま見つけた、ある金融機関の募集に
引き寄せられるがごとく
そのままご入社されたとのこと。
それが今や、AFP(※)まで取得され
現場のリーダーとして
張り切ってご活躍されておられます。
(※)Affiliated Financial Planner
(アフィリエイテッド
ファイナンシャル・プランナー)
日本FP協会が認定する民間資格。
基礎知識をもち、適切な
アドバイス・提案をできる
FP技能を習得した人に与えられる。
良く言われる
ファイナンシャル・プランニング技能士
との違いは、AFPが日本FP協会の認定する
『民間資格』であるのに対し
FPは
ファイナンシャル・プランニング技能士
という名称の『国家資格』であること。
3段階あるFPの内、2級FPに合格後
法改正や新制度などの
最新情報を入手しながら
学習を続け、実践経験を積み
最終的に、日本FP協会認定の研修を受講し
登録手続きをすることで取得できる認定資格。
そうした彼女との
およそ3年ぶりの再会となった
昨日の打合せでは
新型コロナウイルス感染拡大から
一昨年(2023年)5月、5類感染症へと
移行される中での
金融業界の変遷ぶりに始まり
上司と部下の板挟みとなって
思い悩む中間管理職としての日常に至るまで
久しぶりの“彼女節”を
堪能させていただきながら(笑)
幅広く、情報交換させて頂きました。
【委員会設置会社とは?】
取締役会と会計監査人を置く会社は
定款で定めることによって
委員会設置会社になることができます。
委員会設置会社とは
業務執行を担う執行役と
経営を監督する3つの委員会
(1)指名委員会
(2)監査委員会
(3)報酬委員会
が置かれる会社のことです。
執行役は、取締役会の決議で選任されます。
執行役は、取締役を兼ねることができ
その人数は、1人以上となります。
【委員会設置会社の各委員会】
各委員会は、3人以上の委員で構成され
取締役の中から
取締役会の決議によって選任されます。
各委員会の委員の過半数は
社外取締役でなければなりません。
(1)指名委員会
株主総会に提出する
取締役・会計参与の選任・解任に
関する議案の内容を決定します。
(2)監査委員会
執行役や取締役の職務執行を監査し
監査報告を作成します。
また、株主総会に提出する
会計監査人の選任・解任や
再任拒否に関する議案内容を決定する
権限を持ちます。
(3)報酬委員会
執行役や取締役の
個人別の報酬などの内容を決定する
権限を持ちます。
【委員会設置会社の取締役】
委員会設置会社の、取締役の
選任や解任については
通常の会社と同じように
株主総会の決議によって成されます。
しかし株主総会議案の決定は
取締役会が決定するのではなく
指名委員会が決定することになります。
なお、委員会設置会社の
取締役の任期は1年で
社外取締役を導入し、各委員会を設けて
業務執行の監督を強化・充実させています。
【執行役と取締役会の関係】
委員会設置会社の制度は
取締役会の監督機能の強化
業務執行の効率性確保
などのために認められたものです。
執行役は、取締役会による委託によって
これまで取締役会が決定していた
会社の業務執行の中の一部についての
決定と執行をします。
一方で取締役会は、会社の経営方針など
基本的な事柄について意思決定すると共に
執行役を監督します。
なお執行役は
取締役会により選任・解任されます。
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編 集 後 記
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今日は
『委員会設置会社のしくみ』
について考えました。
明日は
『執行役や代表執行役の権限・責任』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●委員会設置会社とは、業務執行を担う執行役と
経営を監督する3つの委員会が置かれる会社です。
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