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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4298 ) 2025年9月27日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株式譲渡 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 1件は、株式会社M&Aクラウド様
との打合せに臨みました。
同社は、2015年(平成27年)12月の設立。
及川厚博、前川拓也 両氏の
共同代表体制で
経営にあたっておられます。
現在の日本が抱える
「事業承継」や「スタートアップのEXIT機会不足」
といった社会課題を
M&Aを通じて解決することを目指すべく
『テクノロジーの力で、M&Aに流通革命を』
をミッションとして掲げ
時価総額10兆円企業を目指し
M&Aを
『企業と経営の最適配置を行う流通』
へと変えるプラットフォームになる
ことを、ビジョンとして掲げておられます。
そのような同社様と
果たして、一体
どのような協業ができるのか…
Web越しではありましたが
“膝詰め”で
情報交換・意見交換させていただきました。
【株式の譲渡承認手続き】
株式の譲渡とは
株主としての権利を
他者に移すことを言います。
株式の譲渡は自由に
行うことができるのが原則ですが
例外として
定款に株式譲渡制限のある場合が
あります。
譲渡制限のある株式を譲渡したい場合
当該株主と譲受人との間で
譲渡契約を結びます。
その後、譲渡人あるいは譲受人から
会社に対し承認請求をします。
株主総会や取締役などの承認機関によって
譲渡承認が得られれば、譲渡は
会社に対しても法的効力が発生します。
最後に、譲渡人と譲受人の双方が共同で
株主名義の書換えを請求します。
【なぜ譲渡制限するのか】
株式の譲渡制限とは、会社が株主に対して
自社株式の譲渡に制限を設けることです。
すなわち
『株式会社が、投資家から投資を
受けやすくすると同時に
非公開会社が、買収の危機を
回避できるようにした』
ということになります。
【譲渡制限を廃止するには】
一方で、株式を上場か
店頭公開することを決めた企業は
公開会社になるために
株式の譲渡制限を廃止しなければなりません。
廃止にはまず
株主総会の特別決議により
定款を変更します。
次に登記の変更を行います。
本店所在地では、特別決議後2週間以内
支店所在地では3週間以内に
変更の登記をすることが義務付けられています。
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編 集 後 記
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今日は
『株式譲渡』
について考えました。
明日は
『自己株式の取得』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株式譲渡の際、証券保管振替機構に
預けていなければ、名義の書換えが必要になります。
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