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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年9月26日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4297 )  2025年9月26日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式譲渡自由の原則と制限 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。
 
 その前段に移動し
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、埼玉県川越市へ…

 当方の所属する川越市倫理法人会
 (https://rinri-kawagoe.org/)
 の上位組織の扱いとなる

 埼玉県倫理法人会ご主催の
 (https://rinri-saitama.org/)
  【令和8年度 第1回モーニングセミナー委員会】
 に出席しました。
 (倫理法人会の活動年度は、9月~次年8月です)

 1980年(昭和55年)にスタートした倫理法人会は
 実行によって直ちに正しさが証明できる
  『純粋倫理(くらしみち)』
 を基底に

 経営者の自己革新をはかり
 心の経営をめざす人々のネットワークを拡げ
 共尊共生の精神に則った、健全な繁栄を実現し

 地域社会の発展と
 美しい世界づくりに貢献することを
 目的とした団体…

 現在は、全国720カ所以上の拠点にて
  『企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を』
 をスローガンに

 純粋倫理に根ざした倫理経営を学び
 実践し、その輪を拡げる活動に取り組んでいます。

 その倫理法人会の、主たる活動は
  『モーニングセミナー』

 経営者の成功の鍵は朝にある…

 全国720ヵ所以上の会場
 (『単会』と呼ばれています)
 で毎週1回、早朝に開催しているセミナーです。

 参加者は朝型の生活習慣を身につけながら
 純粋倫理の学びと
 各界で活躍する講師の体験談などを通して

 企業を、健全な繁栄へと導く
 倫理経営について学び

 会員間の交流により
 経営者にとって大切な気づきを得ています。

 そのモーニングセミナーの
 より良い運営を目指し

 日夜、研鑽を積み
 各単会への、展開をはかっているのが
 モーニングセミナー委員会…

 昨日は、第1回目の開催ということもあって

 埼玉県倫理法人会の活動方針を
 ふまえての委員会活動方針について
 
 委員長から、あらためて
 共有いただいた上で

 各単会から、現状をふまえての
 良い所、改善すべき所などを
 挙げていただき

 その後に続いた
 懇親会の場をも含め(笑)

 『より良い単会活動を
   行っていくためには』
 との、広大な
 
 そして奥深いテーマで

 喧々諤々、議論を
 展開させていただきました。




 【株式譲渡自由の原則と株式譲渡制限】

 もともと株式会社においては
 社員の地位が株式となっていて
 株主の個性は重視されません。

 したがって他人に
 株式を自由に譲渡できるものとしても
 不都合はありません。

 また株式会社には
 出資を払い戻す制度がありませんので
 株主にとっては
 株式の譲渡が、株式を取得するのに
 要した資金を回収する唯一の手段です。

 そこで、お金を取り戻す機会を
 確保できるよう、会社法では
 株式譲渡自由の原則を規定しています。

 ところが例外的に、株主の出資した資金の
 回収に支障が生じない範囲で
 以下3つのケースで
 株式の譲渡が制限されることがあります。

 (1)法律による譲渡制限
 (2)定款による譲渡制限
 (3)個別的な契約による譲渡制限

 【法律による譲渡制限】

 (1)権利株の譲渡制限

   権利株というのは
   株式発行の効力発生前の
   株式引受人の地位です。

   株式発行の効力発生前に
   自由に株式譲渡はできないと
   するものです。

 (2)株券発行前株式の譲渡制限

   株式発行の効力発生後
   株券発行前の
   自由な株式譲渡を制限するものです。

 (3)子会社による親会社株式の取得制限

 【定款による譲渡制限】

 会社法では、特に身内だけで
 事業を営むような小規模会社を想定し
 定款で定めることにより
 株式譲渡制限株式を
 発行することを認めています。

 【個別的な契約による譲渡制限】

 個別的な契約に基づいて
 株式譲渡が制限されることがあります。

 契約による株式譲渡制限ですので
 株式譲渡制限契約の効果を、契約の
 当事者以外に対して主張することはできません。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『株式譲渡自由の原則と制限』
 について考えました。

 明日は
  『株式譲渡』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株式譲渡は自由ですが
   法律・定款・契約に基づく制限があります。

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