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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4291 ) 2025年9月20日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役に課せられる罰則 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その間をぬって移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議2件の内、1件は
ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
(https://www.jetro.go.jp/)
ニューヨーク事務所様ご主催の
【第125回 米国IPGセミナー(ウェビナー(※2))】
に出席。
(※1)独立行政法人日本貿易振興機構
(Japan External Trade Organization)
は、東京都港区赤坂に本部を構える
経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
2003年(平成15年)10月1日設立。
日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
地域に関する研究を幅広く実施している。
(※2)ウェビナー(Webinar)
は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
組み合わせた造語。
『IPG』
とは、International Patent Groupの略で
海外における日系企業の、知財活動の支援と
地域や国家の機関との連携強化を目的に
ジェトロ配下に設立されたグループ。
現在、全世界に、8グループ設立されています。
この内、昨日の
『米国IPG』
は、米国における
横断的な知財活動の支援と米国政府機関等との
連携強化を目的に設立されました。
昨日のテーマは
【Smart Prosecution 2025
~Update your US patent strategies~】
講師は、Xsensus, LLP
(https://www.xsensus.com/)
所属弁護士である
横山 昌史氏、Brad Lytle氏、Andy Harry氏。
同事務所は、米国および日本を拠点にする
知的財産法律事務所。
知的財産全般をカバーされておられますが
特に、以下の分野で専門性を打ち出しています。
(1)特許出願・権利化
米国特許取得に関する実務、クレーム作成
特許出願から登録までの対応など。
(2)戦略アドバイス・カウンセリング
特許ポートフォリオ戦略
出願戦略、コスト管理など。
(3)標準必須特許・業界標準
技術標準に関する識別やクレーム設計等。
(4)商標・意匠・デザイン特許
(5)ライセンス取引・契約交渉
権利活用、ライセンス交渉、取引契約など。
(6)係争・紛争対応・前訴訟
特許侵害、訴訟前のリスク分析等。
こうした同事務所
所属弁護士である各氏からは
米国特許を取り巻く、昨今の状況下において
日本企業から関心が寄せられる
(1)米国特許の活用
(2)業務でのAI活用
(3)AI関連発明の権利化
(4)権利化コストの低減
といったテーマに関して
どのように、米国特許実務を
アップデートすべきなのか、解説いただきました。
【どのような罰則規定があるのか?】
違法な行為を罰する法律として刑法がありますが
会社法では特に、会社の健全性を守るため
違法な行為を行った役員らに対して
刑罰を科するものとしています。
会社法が定める罰則の主なものは
以下のように分けることができます。
(1)取締役らの背信行為
●取締役らの特別背任罪
●代表社債権者らの特別背任罪
(2)会社財産に対する罪
●会社財産を危うくする罪
●預合の罪
(3)株式などに関する罪
●虚偽文書行使等の罪
●株式の超過発行の罪
(4)汚職・不正な利益供与の罪
●取締役らの贈収賄罪
●株主らの権利行使に関する贈収賄罪
●株主の権利行使に関する利益供与罪
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編 集 後 記
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今日は
『取締役に課せられる罰則』
について考えました。
明日からは新シリーズ
『株式事務と株主総会召集手続き』
その1回目として
『株式と株主の関係』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役に課せられる罰則として
刑法とは別に、会社法にも罰則の定めがあります。
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