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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4284 ) 2025年9月13日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 競業避止義務 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その後、移動し
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その、リアルな打合せ 1件は
埼玉県新座市へ…
ある金属加工事業者様との
経営革新計画策定に向けての打合せに臨みました。
『経営革新計画』
とは、中小企業の新たな取り組みに対する
計画のことで
経営革新支援によって
様々な支援措置が受けられます。
経営革新計画の制度を定めているのは
2016年7月に施行された
『中小企業新事業活動促進法』
で、本法律では
(1)創業
(2)経営革新
(3)新連携
といった、中小企業の
新たな事業活動の促進について定めています。
経営革新計画が必要な事業者は
創業後に事業を軌道に乗せ
更なる成長を模索する
成長期にある場合がほとんど…
事業を拡大させている元気な企業が
経営革新計画を
策定するケースが多いと言えます。
経営革新計画で重要となってくる要素が
『経営革新』
同法では、この
『経営革新』
を以下のように定めています。
事業者が、新事業活動を行うことにより
その経営の、相当程度の向上を図ること…
すなわち、経営革新計画を策定する上では
(1)新事業活動
(2)経営の相当程度の向上
を意識した計画にする必要があります。
一方で、経営革新計画の承認を受けると
様々なメリットがあります。
(1)金融支援
信用保証の別枠化や
日本政策金融公庫の低利融資
(2)投資や補助金による支援
起業支援ファンドや
中小企業投資育成株式会社からの
投資の制度化や
補助金の採択審査における加点要素
(3)販路開拓についての支援
販路開拓コーディネーターの支援や
テストマーケティング支援
市場調査のフィードバックといった支援
(4)特許料の減免措置
審査請求料、および
1年から10年の特許料が半額に軽減
昨日は、初回打合せということで
『現状分析』
の位置付けから、ヒアリングを実施…
その上で、経営革新計画策定のベースとなる
今後の議論の進め方
《 現状分析⇒課題抽出⇒対策立案 》
を共有させていただき
また、次回打合せにおける
タタキ台資料作成の基となる
同事業者様の財務諸表をいただいた上で
昨日の打合せを終了とさせていただきました。
【会社と同じ商売は簡単にはできない】
会社経営の最前線に立つ取締役・執行役には
自社や他社のあらゆる情報が入ってきます。
こうした情報を活かし
今の会社を辞め、新しく自分の会社をつくろう…
これは『競業避止義務違反』です。
取締役・執行役が、様々な情報を得て
人脈をつくっていけるのは
いまの会社があってのことです。
それを忘れ、会社を裏切るような行為
会社に不利益を与えるような行為をすることは
許されません。
取締役・執行役には
自社と同じ業種を、自分の利益のために
営んではならない義務
すなわち競業避止義務が課せられています。
【競業取引とは?】
競業取引とは、会社の事業の部類に属する取引を
取締役・執行役が
自己または第三者のために行うことです。
なお取締役・執行役が、競業避止義務に
違反する行為をしようとするならば
取締役会の承認が必要となります。
【競業により会社に損害が出た場合】
競業行為について取締役会の承認を
得ることができたとしても
その取締役は自由に事業を行えるわけではありません。
自分の事業の取引について
取締役会で報告しなければなりません。
その報告を受けて取締役会は
それが以前の説明通りの取り引きかどうかを
判断することになります。
もし報告とは違う取引が行われていた場合は
競業避止違反となり
違反した取締役は、会社に対して
損害賠償責任を負わなければなりません。
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編 集 後 記
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今日は
『競業避止義務』
について考えました。
明日は
『利益相反取引』
を見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役・執行役が競業避止義務を怠り
会社に損害が出た場合には
賠償責任を負う場合もあります。
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