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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4246 ) 2025年8月6日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 会社設立に関わる責任 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
東京は、豊島区池袋へ…
当社ビジネスパートナーM氏との
打合せに臨みました。
同氏は、国税庁のご出身…
長年、調査官として
多くの企業代表者と対峙し
『適切な税務』
を追求されてこられた方…
今は
『経営のわかる税理士』
として
税務に関する
『セカンドオピニオン』
的なコンサルティングや
“中小企業診断士的な”立ち位置で
中小企業代表者に対するコンサルティングを
行っておられます。
一方で、当方と同じ
日本経営管理協会(※)埼玉県支部 会員として
共に活動している間柄でもあります。
そのような同氏との昨日の打合せは
現在、当社に
売却ご相談をいただいている
ある工業デザイン事業者様案件について…
まずは、同事業者様との
これまでの協議状況をふまえ
本案件の目的、方針などを
共有させて頂いた上で
これまでに名乗りを上げていただいた
買収候補事業者様との
協議状況を紹介させていただきました。
一方で、税務を中心とした
同氏との役割分担
そして、それに基づく
報酬分担について意見交換した上で
スケジュールも含めた
今後の進め方について協議させていただきました。
(※)日本経営管理協会(https://jima.org/)
昭和30年(1955年)、企業の経営者、会計人
経営コンサルタントなどの研究母体として
日本経営管理士会が設立され
その後、昭和40年(1965年)に
日本経営管理協会と改称し
平成21年(2009年)4月、一般社団法人に移行。
公益社団法人全日本能率連盟の正会員であり
常任理事団体。
社会や企業等の要請にスピーディーに対応するために
各分野の専門家が、プロジェクトチームを編成して
問題解決に臨む。
発足以来、経営管理の理論と技法の研究
経営コンサルタントの育成と資格の付与
企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
事業を実施するとともに
情報の提供や研究成果の公表などの
出版事業も積極的に行っている。
【会社設立に関する発起人等の責任】
会社の設立手続中に
不正な行為が行われれば
関係者は多大な迷惑を被ります。
これを防ぐため、会社法では
会社設立に関する不正行為について
罰則規定を設け
発起人や会社設立時の取締役に対し
重い責任を課しています。
【不足額填補責任】
現物出資・財産引受について
目的物の実際の価額が
定款記載の価額に比べ著しく不足する場合
発起人と設立時の取締役とが連帯して負う
その不足額を填補(穴埋め)する
責任のことです。
この責任は、検査役の調査を
受けていた場合は免責されますが
現物出資者、財産引受における
財産の譲渡人に該当する場合には
免責されません。
【任務倦怠責任】
発起人や設立時の取締役は
設立中の機関である以上
発起人や設立時の取締役が
当然負うべき注意を尽くして
設立に関する任務を行う義務があります。
したがって、この任務を怠って
損害を生じさせた場合には
会社に対して連帯で
損害賠償責任を負わなければなりません。
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編 集 後 記
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今日は
『会社設立に関わる責任』
について考えました。
明日から2回にわたり
『定款の変更』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●会社設立に関わる発起人等は
会社の財産を減少させてはならないという責任があります。
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