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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4270 ) 2025年8月30日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 代表取締役の権限と責任 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
東京は、新宿区へ…
ある映像制作会社様との打合せに臨みました。
薄暮の新宿…
定時の時刻は過ぎていますが
まだ、『夜』というには早い時間帯…
気温の方は、まだまだ昼の“余韻”が残り
お世辞にも涼しいとは言えない
状況でしたが(笑)
夏至が過ぎて、2カ月余りの
今日この頃になると
日の入りの時刻が、だいぶ早くなったな…
とは実感できるようになっています。
帰路を急ぐ方も、思いのほか多く
そういった人の流れとは
逆方向に(笑)、新宿駅から
新宿御苑近くの
(https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/index.html)
同事業者様オフィスに急ぎました。
社員の方々が退社された後に話したいと
同事業者代表者様から
お声がけいただいての昨日の打合せ…
(打合せ前には、特別に(笑)
懐かしい、ある昭和アニメのさわりを
見せていただきました!!)
映像制作業界は近年、大きな変化を迎えています。
1.市場の拡大と競争の激化
YouTubeやTikTok、Netflixなどのストリーミングサービスの
普及により、映像コンテンツの需要が急増。
企業のマーケティング動画、教育用コンテンツ、SNS向けの
ショート動画など、多様なジャンルが成長。
さらに、プロの映像制作会社だけでなく
個人クリエイターやフリーランスも市場に参入し
低価格・高品質なコンテンツが増えている。
2.テクノロジーの進化とAIの影響
AdobeのAIツールやRunway、Pika Labsなどの生成AI技術が
進化し、映像編集、カラーグレーディング、VFX、アニメー
ション制作の手間が削減されている。
また、メタバース関連の映像コンテンツや、360度動画の
需要が増加。イベントや教育分野でも活用が広がっている。
3.コスト構造の変化と収益モデルの多様化
スマホやミラーレスカメラの高性能化、AI編集ツールの
発達により、少人数でも高品質な映像が作れるようになった。
また収益モデルも、広告収益、サブスクリプション、
クラウドファンディングNFT動画販売など、多様化している。
4.人材不足とスキルの多様化
技術の進化により、単なるカメラマンや編集者ではなく
AI活用スキル、マーケティング知識、SNS運用スキルを持つ
人材が求められていることに加え
海外のクリエイターとオンラインでコラボするケースが
増え、映像制作の国際化が進んでいる。
こうした状況をふまえ
『次の一手』
を探ることが、昨日の打合せ趣旨…
当初は
「一日の仕事を終え、お疲れでは…」
と感じていましたが
同代表者様、そのようなことを
まったく感じさせることなく、打合せを開始…
膝を交え、むしろ精力的に
意見交換・情報交換をさせていただきました。
【代表取締役の権限には何があるか?】
(1)対外的な会社の代表権
代表取締役は、会社の代表として
他の会社との取引を行うことができます。
例えば、他の会社と契約を結ぶ場合には
代表取締役が、会社の代表として
契約を結ぶことで取引が成立します。
(2)会社の業務執行権限
代表取締役の行う業務は
多岐多様にわたっています。
例えば、株主総会の招集を通知したり
取締役会を招集したりするなどです。
(3)取締役会から委任を
受けた事項についての意思決定権限
会社の業務執行については
取締役会で決めることが原則ですが
法律で、取締役会が
決議しなければならないと
されているもの以外の事項は
代表取締役に委任することができます。
【取締役会が監督義務を負う】
取締役会は、代表取締役が
業務を適正に執行しているかどうかを
監督する義務を負っています。
会社での問題を未然に防ぐために
代表取締役は、取締役会で
業務内容についての報告を
定期的に行うようにしなければなりません。
【代表取締役でも決められない事項】
代表取締役ではなく、取締役会で
決めなければならない事項もあります。
取締役会で必ず決議しなければならない
主な事項は以下の通りです。
(1)重要な財産の処分・譲受
(2)多額の借財
(3)支店長などの選任・解任
(4)支店など、重要な
組織の設置・変更・廃止
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編 集 後 記
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今日は
『代表取締役の権限と責任』
について考えました。
明日は
『代表取締役をめぐるその他の問題』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●代表取締役は
会社を代表する権限を持つ重要なポストです。
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