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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年8月27日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4267 )  2025年8月27日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の監視義務 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を5件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 5件は、いずれも

 海外ビジネス支援のプラットフォームである
  【Digima~出島~】
 事業を展開されておられる
 株式会社Resorz(※)様ご主催の
  【海外進出戦略ウェビナーDAY 2025】
 への出席…

 海外進出成功のカギは、事業計画…

 どの国に、どのような形で
 どのようなスケジュールで進出するのか…

 そうしたことを、しっかりと計画し
 進めていくことが重要となります。

 そのために重要となるのが
 調査や策定のノウハウ…

 昨今は
  『AIテクノロジー』
 の普及によって、その調査や策定の
 方法なども変化してきています。

 これまでは、市場調査や計画書の作成に
 多くの時間とコストが費やされてきましたが

 昨今では、生成AIの進化によって
 短時間かつ高精度な
 計画草案を作ることも現実的になってきています。

 一方で、AIの提案はあくまで
  『汎用的な仮説』
 であり

 現地特有の商習慣や
 自社ならではの状況を反映した
  『実行可能な計画』
 には成り得ません。

 そのためには、AIをどのように使い
 どこで人間の知見を補うべきか…

 こうした背景をふまえ、昨日は
  【AI時代の海外進出戦略】
 をテーマに

 最新の市場動向や成功事例を
 集中的に学ぶ機会を提供いただいたもの…

 (1)4,000社の成功パターン
     から見える“海外進出の勝ち筋”とは?
  (2)「何から始める?」
       海外ビジネス成功のための最初の一歩
  (3)国選びで失敗しない!
       AIを活用した市場調査と進出国の選定基準
  (4)AI活用で実現する
     「実行可能な」海外戦略とは?
  (5)Digimaが提供する
      “事業計画策定支援サービス”のご案内

 といった構成に則り、関係機関・企業の方々から
 熱く、語っていただきました。

 (※)株式会社Resorz

    「理想図」と「Resource(資源・手段・機転)」という
    2つの言葉を由来とする。
    持ちうる限りのResourceを最大限に活用し
    世界をキャンバスに
    『理想図を描くこと』
    を使命とし、海外ビジネス支援事業を行うべく
    2009年(平成21年)2月に創立。
    本社は、東京都新宿区。
    代表取締役は、兒嶋裕貴 氏。
   (https://www.digima-japan.com/company/resorz/)




 【監視義務】

 取締役には、代表取締役など
 他の取締役に対する監視義務があります。

 『監視義務』とは
 代表取締役や取締役の業務執行が
 法令・定款を遵守し
 適正に行われているかを監視・監督する
 義務のことです。

 会社法は、取締役により構成される
 取締役会の義務の1つとして
 『取締役職務執行の監督』
 を規定していますが
 この義務は、取締役が
 会社に対して負う善管注意義務・忠実義務
 からも認められるものです。

 例えば、無謀な設備投資を行った
 取締役の業務執行について
 取締役会で問題とされることがなかったとしても
 他の取締役には責任がないとはいえません。

 監視義務は、取締役会に上程されなかった
 事項についても及びます。

 したがって他の取締役も
 監視義務を果たさなかったとして
 第三者に対する損害賠償の責任を負う
 場合があります。
 
 【監視義務の実効性の確保】

 監視義務の内容は
 ただ監督するというだけではありません。

 監督の結果
 会社の業務執行が、違法または不当となる
 危険性がわかった時は
 これを是正する措置を取らなければなりません。

 会社法は、取締役による監視の実効性を
 確保するための規定を置いています。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の監視義務』
 について考えました。

 明日は
  『取締役会の決議と議事録の作成』
 について見ていきます。  

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の監視義務とは
   代表取締役など他の取締役に対する監視義務のことです。

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