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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4259 ) 2025年8月19日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 取締役の選任 その2 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動し
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 2件の内 1件は
広島県広島市内に店舗を構える
生活関連サービス事業者 様との打合せでした。
2022年(令和4年)の創業後
急成長を遂げてこられた同社様…
当該の生活関連サービスを通して
すべての人が、笑顔で
幸福になる未来を
そして、すべての人々が、日常に
笑顔と幸福を感じる文化を根付かせ
豊かな社会を実現する
ことをビジョンに掲げ
日本各地に
店舗を拡大されてこられました。
同社様の、こうした
急成長を支えているのがITシステム…
『お客様への、さらなるサービス強化』
といった“攻めの”観点と
また
『業務の効率化』
といった“守り”の観点との双方から
同社様のITシステム開発には余念がありません。
いきおい、同社様の
ITシステム開発費用は、うなぎ上り…
といった状況を受け
補助金・助成金の活用ができないかと
当社お客様企業経由で
お声がけがあり
昨日の打合せとなったもの…
補助金申請支援を得意とされる
当社ビジネスパートナー
株式会社エイチ・エーエル 様
(https://www.hal-j.co.jp/)
と共に
当該生活関連サービス事業者様の
お考え、ご希望などを伺い
関連する補助金・助成金などを
紹介させていただきながら
情報交換・意見交換させていただきました。
【取締役はどのように選任されるのか】
取締役会は
会社の経営方針を決定する機関です。
ここでの判断を誤ってしまうと
会社の財政状況などが悪化し
経営の見通しが立たなくなります。
取締役を選ぶ権限は
会社の所有者である株主が集まる
会社内の最高決定機関、株主総会にあります。
そこで、取締役を選ぶことで
株主が取締役に対して
会社経営を任せているのです。
決議の方法について、取締役は
株主総会の普通決議
(議決権を行使できる株主の
議決権の過半数をもつ株主が出席し
出席した株主の議決権の過半数によって
行われる決議)
によって選任されます。
【株主総会を開かずに取締役を選任した場合】
会社の経営陣は、取締役の候補者を
提案することができます。
通常は、社長が提案した候補者が
そのまま取締役に選任されることが多いですが
法律の上で
取締役を選任する権限を持つのは
株主総会です。
代表取締役が株主総会を開催せずに
取締役を選任しても無効です。
この場合、選任の登記をした代表取締役は
『公正証書原本不実記載罪(刑法157条)』
に問われ、会社に対し損害賠償責任を負います。
【取締役の任期短縮】
定款または株主総会で
取締役の任期を
例えば1年に短縮することもできます。
それまで取締役の任期について
特に定款の定めを置いていなかった会社の場合
定款変更をして
取締役の任期を1年と規定すれば良いわけです。
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編 集 後 記
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昨日から2回にわたり
『取締役の選任』
について考えてきました。
明日は
『役員選任までの流れ』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役は、株主総会の決議で選任されます。
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