日本語 English 中文
Create tomorrow

デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年8月15日)】

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4255 )  2025年8月15日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 退職慰労金 》

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
 (https://www.jetro.go.jp/)

 調査部 米州課 様
 ご主催のウェビナー(※2)に出席。

 (※1)独立行政法人日本貿易振興機構
    (Japan External Trade Organization)
   は、東京都港区赤坂に本部を構える
   経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
    2003年(平成15年)10月1日設立。

    日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
   地域に関する研究を幅広く実施している。

 (※2)ウェビナー(Webinar)
    は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
    組み合わせた造語。

 昨日のテーマは、先日(7月30日)に続いての
 緊急ウェビナー第二弾…

 テーマは
  【日米関税合意
    ~企業が知っておくべきポイント~】

 先月(7月)23日、トランプ政権の関税措置に関する
 日米協議が合意に達し
 詳細の公表が待たれる状況となっていますが

 一方で、マスコミ報道等を見ていますと
 最悪の事態は回避され

 ビジネス上の不確実性は緩和される
 見通しが濃厚となりつつあります。

 こうした中、グローバルに
 サプライチェーンを展開する日系企業にとって

 日米合意や他国・地域との交渉結果が
 果たして、どのようにビジネスに影響するのか…

 今後の事業戦略を練る上で
 正確な情報が求められる状況となっています。

 こうしたことを受けての
 昨日の、緊急ウェビナー第二弾…

 日米関税合意や、各国・地域との交渉状況を
 現時点で入手可能な情報を基とし

 合計60分の時間帯を

   講演1:日米関税協議の合意内容と
       各国・地域との交渉状況の解説

   講演2:日系企業からの
       頻出質問に対する回答と解説

 の2つの構成に分け

 同課所属の
 2人の講師の方々から
 
 各々の立場で報告・解説いただきました。




 【退職慰労金は報酬ではない】

 退職慰労金は、退職の際
 取締役などに支払われる金銭で
 これまでの職務への慰労の意味を持ちます。

 退職慰労金は、社会一般の用語では
 『報酬』ではありません。

 取締役の報酬は、その総額を
 株主総会で決めれば良いということになっています。

 しかし退職慰労金の場合
 『総額』といってみたところで
 受け取る対象者が
 何人もいるわけではありませんので
 具体的金額が明らかになってしまう
 場合もあります。

 取締役にもプライバシーはありますので
 ここまではっきりと示すことを避けるため
 実際の株主総会では
 『退任した取締役に、当社の
 役員慰労金規程に従って相当額を支払う』
 と決議することが多いようです。

 ただ、このような決議をするには
 退職慰労金の具体的金額の算定基準が
 規程などで、はっきりと決まっている必要があり
 かつ株主が、それを閲覧できる
 状態になっていなければなりません。

 【取締役と従業員との退職金支払いの相違】

 従業員の場合、退職金や賞与の支払基準が
 就業規則などで定まっていれば
 会社が倒産しない限り支払ってもらえます。

 しかし取締役の退職金は
 いくら社長が支払うと言ったとしても
 株主総会において支払う旨の
 決議がなされない限り、支払われません。
 (賞与についても同様です)

 また従業員の給与であれば
 第三者から差し押さえできる額は
 給与の1/4に限られますが
 取締役の報酬は
 全額差し押さえられてしまうこともあります。

 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『退職慰労金』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の仕事』
 について見ていきます。  
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

本日のポイント

  ●退職慰労金について、株主総会において
    具体的な金額まで決める必要はありませんが
   退職慰労金規程などとのセットで考慮する必要があります。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »